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食品衛生責任者の選任・変更
最終更新日 2025年6月9日
飲食店等の営業を始められる場合は、施設又は部門ごとに食品衛生責任者の設置が必要です。
また、食品衛生責任者が変更になった場合についても、変更手続きが必要です。
新規営業で食品衛生責任者の資格者がいない場合や、食品衛生責任者の退職等で食品衛生責任者が不在になった場合は、3ヶ月以内に選任し、速やかに届出を行ってください。
食品衛生責任者になることができる資格等
次の資格を有している方は、食品衛生責任者になることができます。
資格名 | 資格を証明する書類の例(原本又は写しを提示) |
---|---|
調理師 | 各免許証 |
栄養士 | |
管理栄養士 | |
ふぐ包丁師 (令和3年5月31日以前に資格を取得した者) |
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製菓衛生師 | |
食鳥処理衛生管理者 | 修了書 |
船舶料理士 | 資格証明書 |
市長の指定した講習会の課程を修了した者 | (一社)横浜市食品衛生協会による「食品衛生責任者養成講習会」修了証 |
食品衛生管理者になることができる者 | 法令で定められた大学等の卒業証書等 |
食品衛生監視員になることができる者 | |
前各号に準ずる資格を有すると市長が認めた者 | 他都道府県市等が実施した、「食品衛生責任者養成講習会」修了証等 |
これらの資格をお持ちでない方は
一般社団法人 横浜市食品衛生協会が実施している食品衛生責任者養成講習会を受講することにより、資格を得ることができます。
一般社団法人 横浜市食品衛生協会
【住所】横浜市南区井土ケ谷下町17-5
【電話番号】045-711-1911
食品衛生責任者を設置(変更)したとき
お店が食品衛生申請等システム(厚生労働省運用のオンラインシステム)に登録されている場合
お店の営業許可申請または営業届出を食品衛生申請等システムで行っている場合は、 食品衛生申請等システム(外部サイト)で変更(設置)の手続きを行ってください。
その際、資格を証明する書類を画像で添付してください。
お店が食品衛生申請等システム(厚生労働省運用のオンラインシステム)に登録されていない場合
次の書類等を、瀬谷区福祉保健センター生活衛生課の窓口にお持ちいただき、設置(変更)の手続きを行ってください。
【持ち物】
- 営業許可申請事項・営業届出事項変更届
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類(各種免許や講習会修了証など)
- (変更の場合)前任の方の食品衛生責任者票(証)
このページへのお問合せ
瀬谷区福祉保健センター生活衛生課
電話:045-367-5751
電話:045-367-5751
ファクス:045-367-2843
メールアドレス:se-eisei@city.yokohama.lg.jp
ページID:871-613-915