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都筑区総合庁舎における広告事業について

都筑区役所では、区庁舎の修繕や清掃など維持管理にあてる財源の確保のため、区庁舎を活用した広告事業を進めています。

最終更新日 2019年1月24日

広告掲載ご希望の方は、設置場所により申込み先が異なりますので、ご確認のうえ、直接お申込みください。

1広告事業の概要
都筑区が契約している広告代理店が、区役所内で広告を放映・掲載します。
2広告募集の内容
協賛していただける広告主を募集します。
3募集期間
随時募集中
4広告掲載基準等による広告物件の審査について
横浜市広告掲載基準及び都筑区広告事業選考会要綱に基づき、広告の内容を審査します。

広告スペース1の申込みについて

都筑区役所2階番号案内版(戸籍課・保険年金課待合スペース)
小型モニター2基(1基あたり高さ724ミリ幅1210ミリ)
放映時間は動画広告1枠あたり15秒です。
動画広告と行政広報を組み合わせて稼働時間中に繰り返し放映を行います。
モニター稼働時間は月曜日から金曜日までの8時40分から17時15分までです。
申込み先
長田広告株式会社多摩営業所
電話042-710-1751

広告スペース2の申込みについて

都筑区役所1階都筑区情報案内版(駅側エレベータ前)
広告スペース等の詳細につきましては、申込み先へ直接お問い合わせください。
申込み先
株式会社宣通自治体広告部担当喜多氏
電話03-6435-8344

掲載できない広告

次のような広告は掲載できません。
公序良俗に反するおそれがあるもの
政治性のあるもの
宗教性があるもの
風俗営業及び風俗営業類似の業種
たばこ
ギャンブルにかかるもの
社会問題を起こしている業種や業者
法律の定めのない医療類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)
市税等を滞納している者及び行政指導等を受けている者
詳しくは広告掲載要綱及び広告掲載基準をご確認ください。

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ページID:122-672-571

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