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横浜市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業について

最終更新日 2025年6月27日

訪問介護等サービス提供体制確保支援事業(訪問介護等事業所を対象とした補助金)を実施します!

訪問介護等サービスの利用者に必要なサービスを安定的に提供できることを目的として、訪問介護事業所等人材確保体制の構築により安心して働き続けられる環境整備に向けた取組や経営改善に向けた取組に関して補助金を交付します。是非積極的にご活用ください。

申請手続

申請の流れ

原則として申請から補助金交付までの流れは次の通りです。
提出方法等の詳細は要綱及び「提出書類」の項目も確認してください。

  1. 交付申請
    • 事業計画書等を横浜市委託事業者に提出します。
    • 横浜市委託事業者で申請内容を確認し、適正であれば交付決定通知書を交付します。
  2. 実績報告
    • 事業終了後に実績報告書や領収書等を横浜市委託事業者に提出します。
    • 横浜市委託事業者で報告内容を確認し、適正であれば補助金の額確定通知書を交付します。
  3. 請求
    • 額確定通知に基づいて、補助金の請求書を横浜市委託事業者に提出します。
    • 横浜市委託事業者で内容を確認し、補助金を交付します。

※概算払いについては要綱に示しているので確認のうえ手続をしてください。

申請期間

令和7年6月30日(月曜日)から令和7年9月30日(火曜日)まで
※本事業に関する質問については、「問合せ先」の項目に記載の電話番号までご連絡をお願いします。
※予算額を超過した場合は、申請期間前に事業を終了することがありますのでご承知おきください。

申請方法

次項の提出書類を揃えて、以下の提出先に期限内に提出して下さい。
提出はe-mailにて行ってください。
ただし、法人代表者印の押印を省略することのできない、第13号様式(横浜市訪問介護等サービス提供体制確保⽀援事業補助⾦交付請求書)及び第11号様式(横浜市訪問介護等サービス提供体制確保⽀援事業補助⾦精算書)は郵送にて提出してください。

提出先

株式会社CTI情報センター(横浜市委託事業者)
メールアドレス:home_visit_care@cti.yokohama
郵送先:
〒247-0005
神奈川県横浜市栄区桂町735
桂郵便局ビル3階
株式会社CTI情報センター

提出書類

各手続きの提出書類は以下の通りです。
各様式は「要綱」の項目にまとめて掲載しているので、ダウンロードしてお使いください。

交付申請

共通

  • 第1号様式(横浜市訪問介護等サービス提供体制確保⽀援事業補助⾦交付申請書)
  • 第2号様式(横浜市訪問介護等サービス提供体制確保⽀援事業計画書)

概算払いの場合

上記の資料に加えて

  • 補助事業実施に係る当該年度の各⽉ごとの収⽀予定が分かる資⾦計画表

また第1号様式に概算払とする理由を記載してください。

実績報告

共通

  • 第10号様式(横浜市訪問介護等サービス提供体制確保⽀援事業補助⾦実績報告書)

メニュー別提出書類

各補助メニューの詳細は「補助メニュー」の項目をご確認ください。

⼈材確保体制構築⽀援事業
メニュー 必要書類
研修体制の構築の⽀援
  • 研修カリキュラムの作成・⾒直しやキャリアアップの仕組みづくりに要する経費の領収書の写し及び納品書⼜は報告書等の実施結果が分かる書類写し
  • 訪問介護員のスキルアップのための研修等の受講に要する経費の領収書の写し
経験年数が短い訪問介護員等への同⾏⽀援
  • 同⾏⽇、経験年数が短い訪問介護員及び同⾏者名が記録されているサービス提供記録等の写し

経営改善支援事業
メニュー 必要書類
経営改善の支援
  • コンサルタント事業者等への委託に要する経費の領収書の写し及び納品書⼜は報告書等の実施結果が分かる書類写し
  • 臨時職員の雇⽤⽇を証することができる雇⽤通知等の写し
  • 雇⽤した臨時職員への賃⾦の⽀払いを証することができる補助対象期間中における賃⾦台帳等の写し
登録ヘルパー等の常勤化の促進の⽀援
  • ⾮常勤時と常勤時の賃⾦及び社会保険料の差額を証することができる賃⾦台帳等の写し
  • 離職した訪問介護員及び新たに雇⽤した訪問介護員の賃⾦及び社会保険料の差額を証することができる賃⾦台帳等の写し
⼩規模法⼈等の協働化・⼤規模化の取組の⽀援
  • 社会福祉連携推進法⼈⼜は⼩規模法⼈のネットワーク化による協働推進事業を実施している法⼈であることを証する通知書等の写し
  • ⼈材育成や経営改善に向けた取組に要する経費の領収書の写し及び納品書⼜は報告書等の実施結果が分かる書類写し
介護⼈材・利⽤者確保のための広報活動に関する⽀援
  • ホームページの開設・改修に係る経費や広報宣材の作成・印刷等の広報に要する経費の領収書の写し及び納品書⼜は報告書等の実施結果が分かる書類写し

概算払いの場合

上記の資料に加えて

  • 第11号様式(横浜市訪問介護等サービス提供体制確保⽀援事業補助⾦精算書)(補助事業が終了した日の翌日から起算して30日以内に提出)

請求

  • 第13号様式(横浜市訪問介護等サービス提供体制確保⽀援事業補助⾦交付請求書)

留意事項

  • 申請の取下げや申請内容を変更する場合は、所定の様式の提出が必要になるので、必ず要綱をご確認ください。
  • 本事業は予算の範囲内で実施するので、予めご承知おきください。
  • 申請内容について虚偽があった場合や、交付に該当しないことが判明した場合は、交付した補助金を返還していただきますのでご承知おきください。
  • 補助金申請の際は、要綱の内容を十分にご確認のうえ、お手続きください。

補助対象

(1) 補助対象事業所
   横浜市内に所在しており、「訪問介護」「夜間対応型訪問介護」又は「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」のいずれかの指定をうけている事業所
  ※ただし、以下の場合は補助対象外となります。
 ・補助対象経費が生じた時点において、介護保険法に基づく指定がされていない場合
 ・補助対象経費が生じた時点及び申請時点において、休止又は廃止されている場合
 ・法人の代表者又は役員が暴力団員に該当する場合


(2) 補助対象期間
   令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)までに要した補助対象経費が対象となります。
  ※申請期間前に要した経費も補助対象となります。

補助金要綱

【全文】

【様式データ】

人材確保体制構築支援事業
メニュー補助基準額補助対象経費留意事項

研修体制の構築の支援

1事業所当たり10万円経経験年数の短い訪問介護員でも安⼼して働き続けられるよう、事業所が⾏う訪問介護員等の資質向上・定着促進に資する研修計画の作成など研修体制の構築のための取組に要する経費
【対象経費の例】
・介護⼈材の資質向上や定着促進に資する効果的な研修カリキュラムの作成・⾒直しやキャリアアップの仕組みづくりに要する費⽤
・訪問介護員等のスキルアップのための研修等の受講に要する費用

・事業所が自らの訪問介護員等に対して実施する研修に要する経費、外部研修の参加に要する経費のいずれも補助対象とする。

・研修対象の職種は、原則として訪問介護員とするが、訪問介護員の定着促進に繋がる研修と認められる場合にはヘルパー資格を持たない事務職員も対象とすることもできるものとする。
経験年数が短い訪問介護員等への同行支援・30分未満の同⾏⽀援1回につき2,500円(※)
・30分以上の同⾏⽀援1回につき4,000円(※)
※経験年数の短いヘルパー1⼈につき計30回まで
事業所における経験年数の⻑い訪問介護員の技術を着実に継承するため、当該訪問介護員が、⼀定期間、経験年数の短い訪問介護員や訪問業務に従事した経験のない介護職員等に同⾏し、訪問介護等サービスの質の確保を図るための技能・技術の向上に向けた指導を⾏う取組に要する経費

・同行時点で訪問介護員として勤務した年数が1年未満の方を補助対象とする。ただし、訪問介護員として勤務した年数が計1年以上の場合であっても、直近までの勤務が同行時点から3年以上前である場合には補助対象とする。
・経験年数の長い訪問介護員とは、同行時点において訪問介護員として1年以上の勤務経験があるものをいう。

・同行支援とは、介護報酬上における訪問介護等業務の同行をいうものであり、運転等の単に移動のみを目的とする同行や介護保険外サービスの同行は補助対象とはならない。
経営改善支援事業
メニュー補助基準額補助対象経費留意事項
経営改善の⽀援事業所当たり40万円訪問介護等サービス事業所の経営改善に資するコンサルタント事業者等への委託や事務作業を⾏うための臨時職員雇⽤に要する経費・臨時職員雇用に要する経費については、人材紹介又は派遣会社に対して支払う紹介料等は補助対象とはならない。
登録ヘルパー等の常勤化の促進の⽀援常勤化する登録ヘルパー等1⼈につき1⽉当たり10万円(最⼤連続する3か⽉まで)訪問介護員雇⽤の安定化を図るため、登録ヘルパー等の⾮常勤職員の常勤化を促進するために要する経費
【対象経費の例】
・登録ヘルパー等の⾮常勤職員が常勤職員としての雇⽤を希望する場合に必要な賃⾦や社会保険料の差額の経費
・登録ヘルパー等の⾮常勤職員の離職に伴い、新たに常勤の訪問介護員を雇⽤する際に⽣じる賃⾦や社会保険料の差額の経費

・訪問介護員以外の非常勤職員は補助対象とならない。
・常勤化とは当該事業所の就業規則で規定される常勤職員としての雇用をいう。
・離職から新たに常勤の訪問介護員を雇用するまでの期間は6カ月以内とする。
・非常勤職員の単純な賃上げは補助対象とならない。

・派遣会社より派遣されているヘルパーの常勤職員での雇用は補助対象とならない。
⼩規模法⼈等の協働化・⼤規模化の取組の⽀援1事業者グループ当たり150万円⼩規模な法⼈を中⼼とした複数の法⼈により構成される事業者グループが、地域の状況や事業規模を踏まえた法⼈間の連携を促進し、相互に協⼒して⾏う⼈材育成や経営改善に向けた取組に要する経費
【対象経費の例】
・⼈材募集や⼀括採⽤・合同研修等の実施、従業者の職場定着や職場の魅⼒発信に資する取組
・⼈事管理や福利厚⽣・請求業務等のシステム共通化、物品調達の合理化のための共同購⼊の取組
・協働化等にあわせて⾏うICTインフラの整備

・複数の法人により構成される事業者グループとは、社会福祉連携推進法人又は小規模法人のネットワーク化による協働推進事業を実施している法人をいう。

・補助金交付に係る申請等の手続きは、事業者グループの代表法人が行う。
介護⼈材・利⽤者確保のための広報活動に関する⽀援1事業所当たり30万円事業所が介護⼈材や利⽤者の確保のために⾏うホームページの開設・改修に係る経費や広報宣材(リーフレット、チラシ等)の作成・印刷等の広報に要する経費

・訪問介護員以外の募集や訪問介護等以外の利用者確保を目的とする広報活動は補助対象とはならない。

・人材紹介会社に対して支払う紹介料は補助対象とはならない。

補助対象経費から除外するもの

次に該当する経費は補助対象経費から除外します。

  • 消費税及び地⽅消費税相当額
  • 補助対象経費の⽀払い等に係る各種⼿数料
  • 補助対象経費以外の経費と混同して⽀払いが⾏われており、補助対象経費との⽀払の区別が難しいもの
  • 国、他⾃治体⼜は本市が実施するその他の補助を受けているもの

問合せ先

補助内容や申請手続きに関するお問い合わせは、以下のコールセンターまでご連絡ください。
株式会社CTI情報センター(横浜市委託事業者)
受付時間:平日9時00分から17時00分まで(土日祝日を除く)
電話番号:050-5838-3674

このページへのお問合せ

横浜市健康福祉局介護事業指導課

電話:045-671-3413

電話:045-671-3413

ファクス:045-550-3615

メールアドレス: kf-jigyoshido@city.yokohama.lg.jp

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