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1 新規指定「居宅介護支援」「訪問介護」「訪問入浴介護」「訪問看護(訪問看護ステーション)」「通所介護」「福祉用具貸与・特定福祉用具販売」

「通所リハビリテーション」「訪問看護(みなし指定)」「訪問リハビリテーション(みなし指定)」「居宅療養管理指導(みなし指定)」「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」「特定施設入居者生活介護」「指定介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」については、前ページに掲載しています。

最終更新日 2025年3月12日

【重要】令和7年度より横浜市介護事業所サービス質の向上セミナーが開催されます

令和7年7月1日以降に新規指定を予定している事業所については、事業所における介護サービス及び運営の質の向上を目的として新たに開催する「横浜市介護事業所サービス質の向上セミナー」を受講必須とします。
横浜市介護事業所サービス質の向上セミナーについて

【注意】令和7年7月1日指定予定分から申請手順が変更になります

①-1指定予定日が令和7年6月1日までの場合

指定申請の流れについて(最初に必ずご確認ください)

指定申請マニュアル(令和7年6月1日指定まで)(PDF:441KB):指定申請に係るマニュアルです。最初に必ずご確認ください。
指定申請スケジュール(令和7年6月1日指定まで)(PDF:396KB):指定申請のスケジュールです。最初に必ずご確認ください。


<事業譲渡及び吸収合併・分割による廃止・新規の場合>
 ・事業譲渡及び吸収合併・分割等の取扱いについて(エクセル:13KB)
  事業譲渡及び吸収合併・分割による廃止・新規の場合は、事業開始予定月の3か月前の月末までに、
  電話にてご相談ください。(例えば、5月1日事業開始予定の場合は、2月末までにご連絡ください。)
  (介護事業指導課:045-671-3413)

事業所平面図事前審査書類の提出について【通所介護のみ】

平面図事前確認送付について(ワード:67KB) (送信先:kf-kjkyotaku@city.yokohama.lg.jp

申請フォームから申請してください。※予約受付期間外はエラー画面となります。

①-2指定予定日が令和7年7月1日以降の場合

指定申請の流れ(最初に必ずご確認ください。)

 ・指定申請マニュアル(令和7年7月1日指定以降)(PDF:451KB):指定申請に係るマニュアルです。最初に必ずご確認ください。
 ・指定申請スケジュール(令和7年7月1日指定以降)(PDF:318KB):指定申請のスケジュールです。最初に必ずご確認ください。


<事業譲渡及び吸収合併・分割による廃止・新規の場合>
 ・事業譲渡及び吸収合併・分割等の取扱いについて(エクセル:13KB)
  事業譲渡及び吸収合併・分割による廃止・新規の場合は、事業開始予定月の3か月前の月末までに、
  電話にてご相談ください。(例えば、5月1日事業開始予定の場合は、2月末までにご連絡ください。)
  (介護事業指導課:045-671-3413)


事業所平面図事前審査書類の提出について【通所介護のみ】

平面図事前確認送付について(ワード:67KB) (送信先:kf-kjkyotaku@city.yokohama.lg.jp

横浜市介護事業所サービス質の向上セミナー

下記リンクの案内をご確認ください。(管理者の質の向上セミナーの受講が必須になります。)
横浜市介護事業所サービス質の向上セミナーについて

②資料

以下の資料について、必ずご確認ください。
No.資料備考
運営の手引き人員と設備基準についてご確認ください。
介護保険事業における設備等のガイドライン本市における設置すべき設備等についてご確認ください。

指定申請手数料について(PDF:409KB)
納付することができる金融機関窓口一覧

手数料については、申請の予約後、横浜市より納付書を送付いたします。支払い期限までに金融機関にて手続きをしてください。
定款への記載方法について(PDF:92KB)事業者指定を受けるにあたっての定款への記載方法についての記載例です。

③必要書類

「電子申請」で申し込む場合、申請画面に沿って入力することで、【★】がある書類を別に添付する必要がなくなります。
No.

【サービス名】
留意事項・申請書類作成のポイント

【提出書類等】

1

居宅介護支援
留意事項
申請書類作成のポイント

居宅介護支援事業所の指定に係る必要書類一覧表
指定申請書(別紙様式第二号(一))(「必要書類一覧表の項番」1です)
付表第二号(十一)(「必要書類一覧表の項番」2です)
従業者の勤務形態一覧表(「必要書類一覧表の項番」4です)
運営規程の記載例「必要書類一覧表の項番」7です)
料金表の作成例(令和6年6月1日版)「必要書類一覧表の項番」7です)
その他添付書類一式(エクセルのシート名は「必要書類一覧表の項番」を付けています)
●新規指定申請に合わせて加算届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)を提出する場合は、必要書類をDLしてください。【新規指定申請にて提出する書類と重複するものについては、別途添付は不要です。】

2

訪問介護
留意事項

申請書類作成のポイント

訪問介護事業所の指定に係る必要書類一覧表
指定(許可)申請書(別紙様式第一号(一))(「必要書類一覧表の項番」1-1です)
指定申請書(別紙様式第三号(四))(「必要書類一覧表の項番」1-2です)
付表第一号(一)・付表第三号(一)(「必要書類一覧表の項番」2-1、2-2、2-3です)
従業者の勤務形態一覧表(「必要書類一覧表の項番」4です)
運営規程(A2を併せて作成する場合)の記載例と運営規程(A2、A3を併せて作成する場合)の記載例(「必要書類一覧表の項番」6です)
料金表の記載例(令和6年6月1日版)(「必要書類一覧表の項番」6です)
その他添付書類一式(エクセルのシート名は「必要書類一覧表の項番」を付けています)
●新規指定申請に合わせて加算届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)を提出する場合は、必要書類をDLしてください。【新規指定申請にて提出する書類と重複するものについては、別途添付は不要です。】
「老人福祉法に基づく届出について(地域密着型サービス以外)」を参照し、必要書類等を作成してください。

3

訪問入浴介護
留意事項
申請書類作成のポイント

訪問入浴事業所の指定に係る必要書類一覧表
指定(許可)申請書(別紙様式第一号(一))(「必要書類一覧表の項番」1です)
付表第一号(二)(「必要書類一覧表の項番」2です)
従業者の勤務形態一覧表(「必要書類一覧表の項番」4です)
運営規程の記載例「必要書類一覧表の項番」7です)
料金表の作成例(令和6年6月1日版)「必要書類一覧表の項番」7です)
その他添付書類一式(エクセルのシート名は「必要書類一覧表の項番」を付けています)
●新規指定申請に合わせて加算届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)を提出する場合は、必要書類をDLしてください。【新規指定申請にて提出する書類と重複するものについては、別途添付は不要です。】

4

訪問看護(訪問看護ステーション)
留意事項
申請書類作成のポイント

訪問看護事業所の指定に係る必要書類一覧表
指定(許可)申請書(別紙様式第一号(一))(「必要書類一覧表の項番」1です)
付表第一号(三)(「必要書類一覧表の項番」2です)
従業者の勤務形態一覧表(「必要書類一覧表の項番」4です)
運営規程の記載例「必要書類一覧表の項番」6です)
料金表の作成例(令和6年6月1日版)「必要書類一覧表の項番」6です)
その他添付書類一式(エクセルのシート名は「必要書類一覧表の項番」を付けています)
●新規指定申請に合わせて加算届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)を提出する場合は、必要書類をDLしてください。【新規指定申請にて提出する書類と重複するものについては、別途添付は不要です。】

5

通所介護
留意事項
申請書類作成のポイント

通所介護事業所の指定に係る必要書類一覧表
指定(許可)申請書(別紙様式第一号(一))(「必要書類一覧表の項番」1-1です)

指定申請書(別紙様式第三号(四)(「必要書類一覧表の項番」1-2です)

付表第一号(六)・付表第三号(二)(「必要書類一覧表の項番」2-1、2-2です)
従業者の勤務形態一覧表(「必要書類一覧表の項番」4です)
運営規程の記載例「必要書類一覧表の項番」6です)
料金表の作成例(令和6年6月1日版)「必要書類一覧表の項番」6です)
その他添付書類一式(エクセルのシート名は「必要書類一覧表の項番」を付けています)
●新規指定申請に合わせて加算届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)を提出する場合は、必要書類をDLしてください。【新規指定申請にて提出する書類と重複するものについては、別途添付は不要です。】
「老人福祉法に基づく届出について(地域密着型サービス以外)」を参照し、必要書類等を作成してください。

6

福祉用具貸与及び特定福祉用具販売
留意事項
申請書類作成のポイント

福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所の指定に係る必要書類一覧

指定(許可)申請書(別紙様式第一号(一))(「必要書類一覧表の項番」1です)

付表第一号(十三)付表第一号(十四) (「必要書類一覧表の項番」2-1、2-2です)
従業者の勤務形態一覧表(「必要書類一覧表の項番」4です)
運営規程の記載例「必要書類一覧表の項番」6-1、6-2です)
その他添付書類一式(エクセルのシート名は「必要書類一覧表の項番」を付けています)


④提出方法 ~「書類の提出」と「電子申請」の方法があります~

提出方法
No.提出方法提出先
「郵送」または「直接来庁」

〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10 16階
横浜市役所 健康福祉局 介護事業指導課 運営支援係 居宅班



※申請書類を直接市役所へ持参する場合は、市役所開庁時間内にお持ち込みください。

【横浜市役所開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日・休日・12月29日から1月3日を除く)

「電子申請届出システム(厚生労働省)」

電子申請届出システム(厚生労働省)へログイン(外部サイト)



○「電子申請届出システム(厚生労働省)」の利用には「GビズID」の登録が必要です。
IDを取得していない場合は、GビズID | Home (gbiz-id.go.jp)(外部サイト)よりアカウントを作成してください。
【「GビズID」に関するお問合せ先】上記リンク先の問合せフォームや電話等(TEL:0570-023-797)によりお問合せください。


○「登記事項証明書(原本)」については、【登記情報提供サービス】の利用が可能です。
これは、登記所が保有する登記情報をインターネットを使用してパソコンの画面上で確認できる有料サービスです。
横浜市に登記事項証明書(原本)を提出する代わりに、同サービスで発行された照会番号を通知することで、横浜市が登記情報をシステム上で確認できるため、原本の郵送等が不要となります。
法人利用する際の登記情報提供サービスの登録については、登録方法等(外部サイト)をご確認ください。
【登記情報提供サービスに関するお問合せ先】以下のリンク先の問合せフォームや電話等(TEL:0570-020-220)によりお問合せください。
登記情報提供サービスに関するお問合せのページ(外部サイト)


※「電子申請届出システム(厚生労働省)」の操作方法については、以下に掲載している資料をご参照ください。
電子申請届出システム(厚生労働省)ヘルプページ(外部サイト)



※GビズIDや登記情報提供サービスの利用準備に時間がかかったことが理由であっても、本市は提出期限を過ぎての書類受付はできません。ご注意ください。


⑤その他関連する届け出について

⑤-1生活保護法による介護機関の指定申請

生活保護法の指定は、別途手続きが必要です。担当など詳細は下記URLをご確認ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/seikatsu/kaigohujo-shitei.html

⑤-2業務管理体制の届出

介護サービス事業者(法人)は、法令遵守等の業務管理体制を整備し、所管の行政機関へ届け出ることが必要です。担当など詳細は下記URLをご確認ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/shinsei.html#gyoumukanritaisei

お知らせ

◇◇重要◇◇
令和5年度末(令和6年3月31日)までに経過措置が終了(PDF:708KB)する予定です。
当該経過措置の終了までに、運営基準等を満たすことができているか、改めて改定事項をご確認いただき、必要な対応をお願いいたします。
■■参考■■
地震や風水害などの自然災害や感染症が発生した場合においても、介護サービスを安定的・継続的に提供することができるよう、令和3年度介護報酬改定において、全介護サービスに業務継続計画(Business Continuity Plan)の策定や研修・訓練等が義務付けられました。

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このページへのお問合せ

健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課

メールアドレス:kf-kjkyotaku@city.yokohama.lg.jp

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ページID:511-010-711

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