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(1)市による舗装(市による管理)
最終更新日 2024年10月30日
舗装方法
市による舗装は、土地所有者から土地使用承諾書兼誓約書をいただき、市が後退用地等を道路状に舗装します。
舗装工事後の後退用地等の表面管理についても、市が行います。
申請者による工事・確認事項
項目 | 内容 |
---|---|
支障物の除却・移設 | 後退用地内にある支障物等(道路上を含む)の除却・移設が完了している。 |
埋設物の埋設深さの確認 | 後退用地内の埋設管の埋設深さについて、舗装工事に影響がない深さ(目安約80㎝以上:下図参照)が確保できている。 |
民間の境界標の撤去 | 後退用地内の民間の境界標(道路上を含む)を撤去している。 |
電柱等の移設 | ・東京電力柱、NTT柱等の移設は、事前に移設位置及び時期について東京電力、NTT等と 協議し、その結果を狭あい道路担当まで連絡する。 (移設場所について土木事務所と調整打合せが必要な場合があります) ・交通標識の移設については、警察と道路拡幅に伴う交通標識の移設について協議し、 その結果を狭あい道路担当まで連絡する。 ※電柱等を移設する場合は、移設後の舗装工事となります。 |
申請者による確認事項は、「様式ダウンロード」ページの「「市による舗装工事」依頼時チェックリスト及び誓約書」にご記入の上、ご提出ください。
注意事項
- 舗装工事の時期は、他の申請物件の混雑状況や本市の財政状況などにより、市が決定します。
市による舗装工事は希望が多いため、翌年度の施工となる可能性もあります。
- 申請者による確認事項が不十分な場合は、舗装工事ができません。
- 外構の仕上げ高さと道路の高さが合わず、段差が生じる可能性があります。
市による舗装工事の前に外構工事を行った場合や、立会い後においても舗装工事の前に外構工事を行った場合、外構の仕上げ高さと道路の高さが合わない可能性があります。
その場合、道路の高さを外構の仕上げ高さに合わせて施工することは道路構造上できません。
段差が生じた場合の必要な調整は外構工事側でお願いします。
- 道路の査定状況や後退後の敷地の形状、道路と敷地の高低差によっては、協議完了後や現場立会時に、本市による舗装が実施できないと判断される場合があります。
※ 本市による舗装工事を行うこととして協議が完了したものでも、上記の理由等により自己による舗装に変更することは可能ですので、狭あい道路担当にご相談ください。
提出書類
後退用地道路状整備申請関係書類の提出をお願いします。
また、市で舗装工事を行う場合は、舗装工事前に現地のお立会いが必要になります。
支障物の除却・移設、築造工事を進めていただき、外構工事の着手前、または建物の足場が外れる2週間程前に立会い希望の連絡をお願いします。
後退用地道路状整備申請書類 |
書式は「様式ダウンロード」ページをご覧ください。 |
補助金について
市による舗装工事完了後、支障物の除却・移設、築造工事について補助金の申請がある場合は、
「手続(工事完了後の補助金申請)」に沿って、補助金の申請手続きを進めてください。
他の舗装方法を確認する
このページへのお問合せ
建築局企画部建築防災課狭あい道路担当
電話:045-671-4544
電話:045-671-4544
ファクス:045-663-3255
メールアドレス:kc-kyoai@city.yokohama.lg.jp
ページID:609-475-764