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(3)自己による舗装(自己による管理)

最終更新日 2024年10月30日

舗装方法

申請者自身で後退用地等を舗装し、その後の管理を行っていただきます。


提出書類

舗装工事を行う際にご提出いただく書類はありません。


注意事項

後退線を示す位置に、くい、縁石等を設置し、狭あい道路と同等(アスファルト舗装及びコンクリート舗装等)に舗装を行ってください。後退用地が土や砂利敷きの状態では補助金の交付ができません。


補助金について

舗装費用については補助金を申請することができます。

舗装工事完了後、舗装工事や支障物の除却・移設、築造工事について補助金の申請がある場合は、
手続(工事完了後の補助金申請)」に沿って、補助金の申請手続きを進めてください。

令和6年9月1日以降に狭あい協議を受け付け、狭あい道路及び後退用地等の道路状整備(段差のない整備)がされていない場合は、補助対象外となる項目がありますのでご注意ください。



このページへのお問合せ

建築局企画部建築防災課狭あい道路担当

電話:045-671-4544

電話:045-671-4544

ファクス:045-663-3255

メールアドレス:kc-kyoai@city.yokohama.lg.jp

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ページID:398-592-209

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