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(3)自己による舗装(自己による管理)
最終更新日 2024年10月30日
舗装方法
申請者自身で後退用地等を舗装し、その後の管理を行っていただきます。
提出書類
舗装工事を行う際にご提出いただく書類はありません。
注意事項
後退線を示す位置に、くい、縁石等を設置し、狭あい道路と同等(アスファルト舗装及びコンクリート舗装等)に舗装を行ってください。後退用地が土や砂利敷きの状態では補助金の交付ができません。
補助金について
舗装費用については補助金を申請することができます。
舗装工事完了後、舗装工事や支障物の除却・移設、築造工事について補助金の申請がある場合は、
「手続(工事完了後の補助金申請)」に沿って、補助金の申請手続きを進めてください。
令和6年9月1日以降に狭あい協議を受け付け、狭あい道路及び後退用地等の道路状整備(段差のない整備)がされていない場合は、補助対象外となる項目がありますのでご注意ください。
このページへのお問合せ
建築局企画部建築防災課狭あい道路担当
電話:045-671-4544
電話:045-671-4544
ファクス:045-663-3255
メールアドレス:kc-kyoai@city.yokohama.lg.jp
ページID:398-592-209