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(2)自己による舗装(市による管理)
最終更新日 2024年10月30日
舗装方法
申請者自身で後退用地の道路状整備(段差のない整備)をしていただきます。
舗装工事後の後退用地の表面管理については、市が行います。
道路側溝等を移設する工事となるため、土木事務所へ道路工事等施工承認申請(自費工事申請)が必要です。
提出書類
後退用地道路状整備申請書類 |
様式は 「様式ダウンロード」ページをご覧ください。 |
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道路工事等施行承認申請書類(自費工事申請) |
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注意事項
道路管理者が道路状整備計画等において管理上支障があると判断する場合は、横浜市による管理を実施することは出来ません。
お問合せ先
手続の方法や必要書類に関するお問合せについて、
- 後退用地道路状整備申請に関すること・・・建築防災課 狭あい道路担当
- 道路工事等施行承認申請(自費工事申請)に関すること・・・申請地を所管する土木事務所
までお問い合わせください。
補助金について
道路状整備を行った場合、舗装、側溝移設、道路内の桝の移設の費用について補助金を申請することができます。
舗装工事完了後、舗装工事や支障物の除却・移設、築造工事について補助金の申請がある場合は、
「手続(工事完了後の補助金申請)」に沿って、補助金の申請手続きを進めてください。
このページへのお問合せ
建築局企画部建築防災課狭あい道路担当
電話:045-671-4544
電話:045-671-4544
ファクス:045-663-3255
メールアドレス:kc-kyoai@city.yokohama.lg.jp
ページID:617-576-189