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保育所等に在園中・内定中の方
保土ケ谷区内の認可保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業、認定こども園保育部分、事業所内保育事業(地域枠)に在籍・内定されている方向けのご案内です。
最終更新日 2025年3月5日
家庭状況・勤務状況に変更があった場合
入園後において、住所・氏名の変更、出産、産前・産後休暇、育児休業、転職、退職など、家庭の状況や勤務の状況に申請があった場合は書類の提出が必要です。変更する内容によって添付書類が異なりますので下記を参照の上、手続きをしてください。
利用状況 | 提出先 | 申請締切(必着) |
---|---|---|
・利用中の方 | 保育所等のある区の | 給付認定等の変更を必要とする |
・利用(転園含む)申請中の方 | お住まいの区の | 入所希望月の前月10日まで |
- 月の途中で認定区分や保育必要量(保育標準時間/保育短時間)等の変更があった場合、適用日は原則翌月1日からとなります。
- 各種様式についてはこども青少年局のページからダウンロードできます。
こんなとき | 必要書類 |
---|---|
内定先の園を辞退する・在園中の園の利用を辞める場合 |
|
就労先を変更する場合 |
|
仕事を辞めて、新たな仕事を探す場合(求職中) |
※認定期間は3か月間となります。3か月間の間に就労を開始してください。 |
妊娠がわかった場合 |
※横浜市の母子健康手帳は P4に分娩(出産) 予定日欄があります。 |
保育必要量(保育の時間)を変更する場合 |
|
育児休業を取得される場合 |
|
育児休業から復帰の場合 |
※復職してから記載が必要です。 |
上のきょうだいが多子軽減の対象の施設・ 事業を利用する場合 |
|
同じ世帯の方が身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合 (在宅の方のみ) |
|
離婚前提別居をされる場合 |
|
引っ越しをする |
|
月の途中で認定区分や保育必要量(保育標準時間/保育短時間)等の変更申請があった場合、適用日は、原則翌月1日からとなります。
証明書の再発行
認定(変更)決定通知書
- 認定(変更)決定通知書再交付申請書をご記入の上、ご提出ください。
- 後日、区役所から郵送にて再発行後の通知書をお送りいたします。
現況届出書について
- 保育所等を利用している方は、保育の必要性が継続していることを、毎年、横浜市に届け出る必要があります。
- 書類の提出がない場合や保育の必要性を確認できない場合、保育所等の利用ができなくなることがあります。
- 保育所等や市から案内を受け取ったら、現況届出書や就労証明書等、必要な書類を必ず提出してください。
他の保育所等へ転園を希望する場合
注意事項
- お住まいの区の区役所こども家庭支援課へ再度申請が必要です。
- 転園が内定した場合には、内定を辞退した場合でも元の保育所等に通い続けることはできません。
- 利用申請は年度内有効のため、転園の希望がなくなった場合、 申請の取下げが必要です。
育児休業中に転園申請される方へ
- 原則育児休業中の転園の申請はできません(復職時の申請を除く)。
- 育児休業中に保育所等の転園申請を行い、転園が内定した場合は、利用開始月中に育児休業を終了し、利用開始日の翌月1日までに復職していただく必要があります。
横浜市外に引っ越しした後も、現在通園中の保育所等を利用したい場合
- 事前に、利用している保育所等のある区の区役所こども家庭支援課に相談ください。
- 保育所等のある区の区役所こども家庭支援課に「認定取消・利用取消申請書」を提出してください。
- 転出先の市区町村で給付認定を受け、横浜市の保育所等を利用継続するための手続きが必要になります。
このページへのお問合せ
保土ケ谷区福祉保健センターこども家庭支援課
電話:045-334-6397
電話:045-334-6397
ファクス:045-333-6393
ページID:807-365-572