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飼い犬の登録と狂犬病予防注射
最終更新日 2019年2月1日
犬の登録と狂犬病予防注射の手続きについて
生後91日以上の犬を飼う場合、自治体への登録と1年に1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。(狂犬病予防法)
窓口は、福祉保健センター生活衛生課、または、市の委託を受けた動物病院(注射と登録)とペットショップ(登録のみ/購入時)です。
4月に限り、市内出張会場でも手続きを実施しています。
詳しくは、横浜市動物愛護センターホームページをご確認ください。
※狂犬病予防注射を受けられない場合
犬が病気や老齢で注射を受けることが難しい場合は、獣医師に相談してください。注射を打つことができないと診断された場合、「狂犬病予防注射の猶予証明」を発行してもらい、届出てください。
登録事項の変更
引越しをした、犬を譲渡して飼い主が変わった、飼い主の氏名が変更になった、など登録事項に変更があった場合は、届け出てください。
横浜市外へ転出される場合は、犬鑑札を持って、転出先の市町村役場等にお届けください。(横浜市での手続きは必要ありません)
国外へ転出される場合は、生活衛生課へご連絡ください。
飼い犬が死亡した場合
生活衛生課へ届け出てください。
死体の引き取りをご希望の方は、資源循環局泉事務所(電話045-803-5191)へお問合せください。
お骨の持ち帰りや個別の火葬をご希望の方は、戸塚斎場(電話045-864-7001)または民間のペット葬儀社にご相談ください。
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