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神奈川土木事務所「よくある御質問-下水道・水路について」
最終更新日 2025年4月8日
下水道について
「トイレだけが詰まっている」「台所や風呂のみ水が流れない」などの場合は、宅地内の排水設備の詰まりが考えられます。宅地内の排水設備については所有者の管理となります。
清掃等によって解決できず、修理等の必要がある場合には、横浜市排水設備指定工事店にご相談ください。
指定工事店は、横浜市排水設備指定工事店(一覧表)でお探しいただけます。
また、横浜市内の事業者団体である「横浜市管工事協同組合(外部サイト)」でも同組合の組合員(横浜市排水設備指定工事店)を紹介しています。
横浜市管工事協同組合電話:045-681-6631
受付時間8時30分から17時30分(土、日、祝祭日、12月29日から1月4日を除く)ただし、同組合は紹介するだけです。工事の内容や費用等の相談は、紹介された排水設備指定工事店と直接行ってください。
宅地内すべての下水道が流れない場合は、公共下水道が詰まっている可能性がありますので、土木事務所にご連絡ください。
神奈川土木事務所電話:045-491-3363
下水管水洗化工事は、横浜市の指定工事店でなければなりません。
指定工事店は、横浜市排水設備指定工事店(一覧表)でお探しいただけます。
また、横浜市内の事業者団体である「横浜市管工事協同組合(外部サイト)」でも同組合の組合員(横浜市排水設備指定工事店)を紹介しています。
横浜市管工事協同組合電話:045-681-6631
受付時間8時30分から17時30分(土、日、祝祭日、12月29日から1月4日を除く)ただし、同組合は紹介するだけです。工事の内容や費用等の相談は、紹介された排水設備指定工事店と直接行ってください。
大雨時に道路冠水や浸水の原因になる場合があります。土木事務所にご連絡ください。
神奈川土木事務所電話:045-491-3363
土木事務所にご連絡ください。
神奈川土木事務所電話:045-491-3363
私道に下水管を入れるのは、使用者の負担で行うことが原則ですが、一定の条件を満たす場合は、「私道対策受託下水道工事」または、「共同排水設備工事の助成」の制度をご活用いただきますと、横浜市が利用者に代わって下水道管を設置、あるいは、利用者の行った工事に対して助成金交付を行います。
制度の概要については 「私道対策受託下水道工事」および「共同排水設備工事の助成」について をご確認ください。
必要のない宅地内の排水設備の点検などを行い、不当な代金を請求したり、薬品や機器を売りつけるという点検商法が発生しています。不審に感じたときは下水道河川局管路保全課または土木事務所にご連絡ください。
下水道河川局管路保全課電話:045-671-2830
神奈川土木事務所電話:045-491-3363
「排水設備の点検・清掃などを依頼する必要がありますか」(下水道河川局)
「下水・排水設備の『点検商法』にご注意ください」(下水道河川局)
水路について
区内の水路は、土木事務所で管理しています。場所と状況を土木事務所へご連絡ください。
神奈川土木事務所電話:045-491-3363
区内の水路は、土木事務所で管理しています。場所と状況を土木事務所へご連絡ください。
神奈川土木事務所電話:045-491-3363
現況、水路として機能していない、単独利用が不可能な水路敷で、将来においても公道等の公共の用に供する可能性がないと思われる場合には、払い下げすることができます。
払い下げを希望される場合は、水路改廃事前調査依頼書及び公図や案内図等の図面を担当課まで提出していただくことになりますが、払い下げの可否の判定には近隣の土地の状況等も影響してくるため、必要な図面の範囲・種類等は個々の事例によって変わってきます。事前に、下水道河川局河川流域管理課までお問い合わせください。
下水道河川局河川流域管理課 電話:045-671-2856
このページへのお問合せ
神奈川区神奈川土木事務所
電話:045-491-3363
電話:045-491-3363
ファクス:045-491-7205
メールアドレス:kg-doboku@city.yokohama.lg.jp
ページID:809-673-510