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神奈川土木事務所「よくある御質問-公園について」
最終更新日 2024年10月22日
公園の利用について
公園の利用には、大きく分けて「自由利用」と「許可が必要な利用」の2種類があります。
遊具で遊んだり、散歩をしたりするのは「自由利用」ですが、運動会など公園を一時的に独占して利用するものについては、「許可が必要な利用」になります。
それぞれのルールについては、公園利用のルールについて(環境創造局のページ)をご覧ください。
神奈川区内には、野球や水泳、テニス等の利用が可能な公園があります。
その利用方法については、公園の野球場やテニスコート、プール等の利用方法について知りたい(環境創造局のページ)をご覧ください。
スポーツのできる主な公園 | 利用できる競技および施設 |
---|---|
三ツ沢公園 | 陸上競技、野球、テニス、サッカー、体育館、馬術練習場 |
台町公園 | 野球 |
神の木公園 | 野球 |
六角橋公園 | プール(25m子供用) |
白幡仲町公園 | プール(子供用) |
公園の維持管理について
公園愛護会がある身近な公園では、公園愛護会に日常の清掃、除草のご協力をいただいています。大規模な公園では、園路や広場等を中心に、年に1回から2回草刈を実施しています。お気づきの際は、神奈川土木事務所にご連絡ください。
現地を確認および調査し、危険性のある場合は早急に応急処置や修理を行いますので、神奈川土木事務所にご連絡ください。
公園の木は樹木の健全な成育を図る目的で複数年に一回程度剪定を実施しますが、落ち葉が落ちる・日陰になる・BSが映らない等の理由での剪定・伐採は行っていません。近隣の方には特にご迷惑をおかけしていますが、市民の皆さんの財産である公園の緑を守り、育てていくため、ご理解・ご協力をお願いします。なお枝が越境している場合は、神奈川土木事務所にご連絡いただければ、状況を確認し、必要に応じて枝を切るなどの対応をいたします。
カラスの巣の撤去は原則として行いません。迂回路がなく、親鳥の攻撃により公園利用者や周辺住民の方々が危険な場合にのみやむを得ず実施します。カラス等の野生生物の捕獲(卵の採取を含む)は法律により許可が必要であること、卵やヒナを回収しようとすると親鳥の攻撃性が強まる危険性があるためです。
公園に巣を作ったカラスが人に危害を加える場合には、神奈川土木事務所にお知らせください。
現地を確認し、注意看板を設置します。また、危険度が高いと判断し物理的に撤去が可能な場所にある場合は巣を撤去することもあります。なお巣の中に卵やヒナがいる場合には、捕獲許可を受けている業者または職員が対応しますので、少し時間が必要となる場合があります。
環境創造局のページに公園の維持管理に関する「よくある質問」がまとめられています。
また、区内の公園についての具体的なご相談については、神奈川土木事務所にご連絡ください。
公園の日常的な管理のために、公園ごとに地域の皆様を中心に結成していただいたボランティア団体であり、公園の清掃や除草等の活動をしていただいています。
神奈川区内でも、ほとんどの公園で公園愛護会が活躍しています。区内の公園愛護会(環境創造局のページ)
公園愛護会について、もっと詳しくお知りになりたい方は、環境創造局のページをご覧ください。
市民の共有の財産である身近な公園の管理にあたっては、公園を設置している横浜市だけでなく、地域の方々の積極的なご協力が必要です。このため、公園の清掃や除草等の日常的な管理について、地域の方々を中心に「公園愛護会」を結成し、ご協力いただいています。
神奈川区内でも、ほとんどの公園で公園愛護会が活躍しています。区内の公園愛護会(環境創造局のページ)
公園愛護会について、もっと詳しくお知りになりたい方は、環境創造局のページをご覧ください。
このページへのお問合せ
神奈川区神奈川土木事務所
電話:045-491-3363
電話:045-491-3363
ファクス:045-491-7205
メールアドレス:kg-doboku@city.yokohama.lg.jp
ページID:271-204-167