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障害福祉サービスの利用手続きについて
最終更新日 2025年3月5日
1.障害福祉サービスの概要
障害等のある方は、日常生活又は社会生活を営むことができるよう、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づき、障害福祉サービス利用することができます。障害福祉サービスには、居宅や施設等において介助支援等を提供する「介護給付」と就労や自立した日常生活に向けた支援を行う「訓練等給付」等があります。
どのようなサービスが利用できるか確認されたい場合には、利用できる障害福祉サービス一覧(横浜市ホームページ)をご覧ください。
2.対象者
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者(発達障害者を含む)
- 難病患者
※ご利用されるサービスによって、必要となる障害支援区分やその他の要件が異なります。
3.手続きの流れ
(1)事前相談
新たに障害福祉サービスの利用を希望する場合は、必ず事前にお住まいの区の福祉保健センター高齢・障害支援課またはこども家庭支援課にご相談ください。
相談窓口はサービスを利用される方の年齢により異なります。
- 18歳以上の方 ・・・ 高齢・障害支援課
- 0歳~17歳の方 ・・・ こども家庭支援課
※区によっては18歳以上でも、「高校生3年生」までをこども家庭支援課が担当している場合があります。お問い合わせの際にご確認ください。
各区福祉保健センターの相談窓口(横浜市ホームページ)
※区役所の開庁日の窓口受付時間は、月~金曜日(祝日、休日、12月29日~1月3日を除く)午前8時45分から午後5時までです。お昼12時から午後1時の間は一部の業務や相談内容によってはお待ちいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
※土曜開庁日にこども家庭支援課は一部の業務を行っていますが、障害福祉サービスの利用等にかかるご相談などについてはお受けすることができませんのでご注意ください。土曜開庁については、第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について(横浜市ホームページ)
(2)申請
申請方法
申請方法には、窓口申請とオンライン申請の2つの方法がございます。
①窓口申請
窓口申請を御検討の方は、お住まいの区の福祉保健センター高齢・障害支援課またはこども家庭支援課にてご申請ください。
※18歳以上の方・・・高齢・障害支援課 / 0歳~17歳の方・・・こども家庭支援課
【必要書類】
- 【第1号様式】障害福祉サービス等支給申請書
- 【第1号様式】利用者負担額減額・免除等申請書
※申請書類は、区の福祉保健センター窓口でもお渡ししています。
【申請先】
お住まいの区の福祉保健センター高齢・障害支援課またはこども家庭支援課
②オンライン申請(令和7年2月25日(火曜日)より受付開始)
オンライン申請に係る手続きについては、オンライン申請について-障害福祉サービス-(横浜市ホームページ)をご覧ください。
オンライン申請できる方の要件
要件 | 備考 |
---|---|
①マイナンバーカードを持っていて、マイナポータルにログインできる環境にある - ※マイナポータルアプリに対応しているスマートフォンの機種(外部サイト) | 申請に当たっては ◎利用者証明用電子証明書のパスワード(4桁の数字) ◎署名用電子証明書のパスワード(6~16桁の英数字) が必要となります。 - |
➁利用者本人である | 利用者が18歳未満の場合は保護者 |
③右のいずれかの申請である | 障害福祉サービスに係る以下の申請
|
事前相談について
オンライン申請を行う際、区福祉保健センターへの事前相談が必要な手続きがありますのでご注意ください。
申請手続き | 事前相談 | 手続内容 |
---|---|---|
新規申請 | 必要 | すべて |
区分更新申請 | 不要 | 区分更新のみ(現在の支給内容で継続利用) |
必要 | 支給量変更 | |
サービス追加 | ||
更新・変更申請 | 不要 | 現在の支給内容で継続利用 |
必要 | 支給量変更 | |
サービス追加 |
不足書類の追加提出・申請取下げ
申請時に不足書類があった場合には、窓口にお持ちいただくほか、以下のページより追加提出することができます。また、申請を取下げたい場合にもお使いいただけます。
障害福祉サービスの申請に係る不足書類提出・申請取下げ(横浜市ホームページ)
※オンライン申請以外の方法で申請した場合やオンライン申請に対応していない手続きでもご利用可能です。
申請時の注意事項
- 申請先は原則、お住まいの区の福祉保健センターですが、障害者支援施設や介護老人保健施設等といった特定施設に入所している場合には、申請先がお住まいの区の福祉保健センターではない場合があります。ご不明な場合はお住まいの区の窓口(各区の障害に関する相談窓口(横浜市ホームページ))にご相談ください。
- サービスの利用にあたり障害支援区分の認定が必要となる場合(介護給付等)は、申請から支給決定を受けてサービス利用が可能となるまで、時間がかかりますのでご了承ください。
- 介護給付の福祉サービスには、一定の障害支援区分やその他の要件が必要となるものがあります。詳細については、障害支援区分と利用できるサービス(横浜市ホームページ)をご確認ください。
- 申請書を提出しても、不備や記入漏れがあると申請を受理できない場合や、確認のため手続きに時間がかかる場合があります。また、要件を満たさない場合にはサービスの支給決定ができないことがあります。予めご了承ください。
(3)サービス等利用計画案の作成
障害福祉サービスの利用には、指定特定相談支援事業所等が作成する「サービス等利用計画案」の作成・提出が必要です。
相談支援事業所の相談支援専門員は障害福祉サービスの利用者・利用希望者に必要なサービスを確認してサービス等利用計画案を策定します。また、ご本人(ご家族・支援者を含む)がサービス等利用計画案を作成するセルフプランも認められています。
指定特定相談支援事業所の受入可能状況などの情報はこちら(市民のみなさま向け情報【計画相談支援】)
※介護保険サービスと障害福祉サービスの併用を希望される場合は、サービス等利用計画案の代わりに、ケアマネージャーが作成するケアプランをもとに支給決定を行います。詳しくは相談窓口までお問い合わせください。
(4)区分認定調査
「介護給付」または「訓練等給付のうち共同生活援助(入浴、排せつ又は食事等の介護を伴う場合)」の申請をする場合、障害支援区分が必要となります。
障害支援区分とは、障害特性と心身の状態に応じて、必要とされる標準的な支援の度合いを示す指標で、障害者手帳の等級とは異なる基準で審査・認定されます。
①認定調査員による調査
区役所から申請者のご自宅等に訪問し面接調査を実施します。認定調査項目(80項目)や普段の生活の状況などについて聞き取り調査を行います。
訪問の日程については、申請後に調整します。
②医師意見書の確認
申請時にご指定いただく医療機関に区福祉保健センターから「医師意見書」の作成を依頼します。普段の通院状況等によっては医療機関から「医師意見書」の作成のためにご本人の受診を求められることがあります。
詳細は、障害支援区分認定に係る医師意見書について(横浜市ホームページ)をご確認ください。
【指定される医療機関についてのお願い】
申請者ご本人の障害の状態を十分理解されている医療機関をご指定ください。障害内容が専門外であるために医師意見書の作成ができない場合や、作成された意見書の障害状況に関する記載内容が不十分となる場合があります。事前に「障害支援区分認定の医師意見書」の記載が可能か医療機関にご確認いただくことをお勧めします。また横浜市では医師意見書作成のための予診票(PDF:641KB)を用意しています。必要に応じ医療機関にご提出いただく等、ご活用ください。
③障害支援区分認定審査会による審査・判定
「医師意見書」と「認定調査」の結果をコンピューター判定(一次判定)し、その結果や調査時に聞き取った内容をもとに「障害支援区分認定審査会」で二次判定を行い、区分と認定有効期間が決定されます。
障害支援区分認定審査会について、詳細は、横浜市障害支援区分認定審査会(横浜市ホームページ)をご覧ください。
④障害支援区分の認定
障害支援区分認定審査会の結果をもとに障害支援区分が認定されます。区分は「非該当」、「区分1」~「区分6」、認定有効期間は6か月~3年の間で認定されます。
(5)支給決定
認定された障害支援区分や提出されたサービス等利用計画案に基づき区福祉保健センターで障害福祉サービスの支給決定が行われます。
支給決定が行われると、障害福祉サービスの受給者(18歳以上の場合は利用者本人、18歳未満の場合は利用者の保護者)に障害福祉サービス受給者証が発行されます。
(6)サービス提供事業所との契約
サービス提供事業所と利用契約して、サービスを利用します。その際、障害福祉サービス受給者証をサービス提供事業所にご提示ください。
4.利用者負担について
障害福祉サービスを利用した人は、原則として、サービスの提供に要した費用の1割をサービス提供事業所に支払うこととなっていますが、利用者の負担が過重とならないよう所得に応じて負担上限月額が設定されます。
そのため、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、負担上限月額を超える利用者負担は生じません。
詳細については、利用者負担のしくみ(横浜市ホームページ)をご確認ください。
5.様式ダウンロード
障害福祉サービス等支給申請書
障害福祉サービス支給申請書記入の手引き(PDF:638KB)
申請書様式はPDFおよびExcel形式で提供しております。どちらの形式も同一の内容となっておりますので、ご利用しやすい方をお選びください。
利用者負担額減額・免除等申請書
申請書様式はPDFおよびExcel形式で提供しております。どちらの形式も同一の内容となっておりますので、ご利用しやすい方をお選びください。
利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書
利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(PDF:63KB)
※同一月内で複数のサービス事業所を利用し、サービス利用料が利用者負担上限月額を超える可能性がある場合には、この届出に基づき、区があらかじめ決定した上限額管理事業所が上限額管理を行います。
関連リンク
- 障害児通所支援事業について(横浜市ホームページ)
- 障害者相談支援(横浜市ホームページ)
- 障害福祉サービス事業所・施設一覧(横浜市ホームページ)
- 障害支援区分(外部サイト)(厚生労働省ホームページ)
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このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課 指定システム担当(申請・支給決定について)※申請窓口は各区福祉保健センターです
電話:045-671-3601
電話:045-671-3601
ファクス:045-671-3566
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課 区分認定係(認定調査・医師意見書・障害支援区分認定審査会について)
電話:045-671-4639
電話:045-671-4639
ファクス:045-671-3566
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課 相談支援推進係(サービス等利用計画案の作成について)
電話:045-671-4133
電話:045-671-4133
ファクス:045-671-3566
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