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横浜市市立病院あり方検討委員会設置要綱

最終更新日 2025年7月8日

横浜市市立病院あり方検討委員会設置要綱

(趣旨)

第1条
この要綱は、横浜市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年12月条例第60号)第3条第2項に規定する病院事業が経営する病院(以下「市立病院」という。)のあり方を検討するために設置する横浜市市立病院あり方検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条
委員会は、次の各号に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 市立病院の役割

(2) 現行の経営上の課題とその対策

(3) 経営形態

(組織)

第3条
委員会は、医療経済や病院経営の専門家等のうちから市長が委嘱する委員8人以内で構成する。

(委員の任期)

第4条
委員の任期は、平成14年8月27日から平成15年3月31日までとする。

(座長)

第5条

委員会に座長を置く。

2 座長は、委員の互選により選出する。

3 座長は、委員会の会務を総理する。

(会議)

第6条

委員会の会議は、座長が招集する。

2 会議の議長は、座長が務める。

3 委員会は、必要に応じ、委員以外の者に会議への出席を求め、又は他の方法により意見を聴取することができる。

(会議の公開)

第7条

横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号)第31条に基づき、会議を公開する。

2 会議の公開に関し必要な事項は、横浜市審議会等の公開に関する要綱(平成12年6月26日市市情第44号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条
委員会の庶務は、衛生局医療対策部病院事業課において処理する。

(その他)

第9条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、座長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年8月27日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、平成15年3月31日限り、その効力を失う。

このページへのお問合せ

医療局病院経営本部病院経営部病院経営課

電話:045-671-4824

電話:045-671-4824

ファクス:045-664-3851

メールアドレス:by-keiei@city.yokohama.lg.jp

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