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横浜市市立病院あり方検討委員会の公開に関する要領
最終更新日 2025年7月8日
横浜市市立病院あり方検討委員会の公開に関する要領
(目的)
- 第1条
- この要領は、横浜市審議会等の会議の公開に関する要綱第6条第4項及び横浜市市立病院あり方検討委員会設置要綱第7条に基づき、横浜市市立病院あり方検討委員会(以下「委員会」という。)の公開について、必要な事項を定める。
(傍聴の定員)
- 第2条
- 委員会の傍聴を認める者(以下「傍聴者」という。)の定員は、衛生局長が定める。
(傍聴希望の登録)
- 第3条
委員会の傍聴を希望する者は、委員会開催当日の開催時刻の1時間前から30分前までの間に、会場において傍聴申込みの受付を済ませなければならない。
2 前項において、傍聴を希望する者が定員を超えたときは、開始時刻の30分前までに受付を済ませた者の中から抽選を行い、傍聴者を決定するものとする。ただし、定員に満たない場合には、受付終了後、委員会開催時刻まで、会場にて先着順により傍聴の申し込みを受け付けるものとする。
3 傍聴者は傍聴人名簿に、住所及び氏名を登録しなければならない。
(秩序の維持)
- 第4条
傍聴者は、会場の指定された場所に着席しなければならない。
2 傍聴者は、会場において写真撮影、録画、録音等を行ってはならない。ただし、委員会の座長(以下「座長」という。)が許可した場合は、この限りでない。
3 危険物を持っている者、酒気を帯びている者、その他座長が委員会の運営に支障があると認める者は、会場に立ち入ってはならない。
(会場からの退去)
- 第5条
- 座長は、傍聴者が委員会の進行を妨害する等委員会の運営に支障となる行為をするときは、当該傍聴者に会場からの退去を命じることができる。
附 則
この要領は、平成14年8月27日から施行し、平成15年3月31日をもって失効する。
このページへのお問合せ
医療局病院経営本部病院経営部病院経営課
電話:045-671-4824
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ファクス:045-664-3851
メールアドレス:by-keiei@city.yokohama.lg.jp
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