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よくある質問(下水道・水路)への回答
最終更新日 2025年1月24日
下水道について
Q
下水が詰まっているみたいなのですが
A
- 「トイレだけが詰まっている」「台所や風呂のみ水が流れない」などの場合は、宅地内の排水設備の詰まりが考えられます。宅地内の排水設備の管理所有者が行うことになっていますので、自分で清掃するか、自分で清掃できない場合や修理等の必要がある場合は、排水設備工事業者にご依頼ください。
- 宅地内の排水設備についてのご相談は、お宅の水回りを工事した業者、使用して言う排水設備機器メーカー、お近くの「横浜市排水設備指定工事店」などにご相談ください。
- 宅地内すべての下水道が流れない場合は、公共下水道が詰まっている可能性がありますので、土木事務所(電話045-531-7361)にご連絡ください。
Q
下水管の工事業者を紹介してください。
A
- 下水管水洗化工事は、横浜市の指定工事店でなければなりません。指定工事店は横浜市排水設備指定工事店(一覧表)をご覧ください。
- 横浜市内の事業者団体である「横浜市管工事協同組合」(外部サイト)(電話045-681-6631)でも同組合の組合員(横浜市排水設備指定工事店)を紹介しています。受付時間は8:30~17:30(土・日・祝祭日及び12月29日~1月4日を除く)です。 ただし、同組合は紹介するだけです。工事の内容や費用の相談は、紹介された排水設備指定工事店と直接行ってください。
Q
道路にある排水桝(街渠桝)が詰まっているみたいなのですが。
A
- 大雨時に道路冠水や浸水の原因になる場合があります。土木事務所(電話045-531-7361)にご連絡ください。
Q
道路にある排水桝(街渠桝)から悪臭がするのですが。
A
- 土木事務所(電話045-531-7361)にご連絡ください。
Q
私道に下水管を入れたいのですが。
A
- 土木事務所(電話045-531-7361)にご連絡ください。「私道に下水管を入れるには」もご覧ください。
Q
宅地内の下水道を点検するという業者が来たのですが。
A
必要のない宅地内の排水設備の点検などを行い、不当な代金を請求したり、薬品や機器を売りつけるという点検商法が発生しています。不審に感じたときは下水道河川局管路保全課(電話045-671-2830)または土木事務所(電話045-531-7361)にご連絡ください。
- 「排水設備の点検・清掃などを依頼する必要がありますか?」(下水道河川局のページへ)
- 「下水・排水設備の『点検商法』にご注意ください!」(下水道河川局のページへ)
水路について
Q
水路が汚れているので清掃してほしいのですが。
A
- 港北区内の水路は、港北土木事務所で管理しています。場所と状況を港北土木事務所(電話045-531-7361)へご連絡ください。
Q
水路の蓋かけしているところが壊れています。どうすればいいですか。
A
- 土木事務所(電話045-531-7361)で管理しています。ご連絡ください。
Q
水路の払い下げ方法について教えてください。
A
- 道路局河川部河川流域管理課(電話045-671-2856)にお問合せください。
(平成21年4月1日に機構改革により環境創造局環境施設部管財課から変更になりました。電話番号は変更していません。)
港北土木事務所のキャラクター 「どぼくねこ」
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