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国民健康保険料の還付について
最終更新日 2025年4月15日
国民健康保険料の還付
社会保険への加入や市外転出、死亡等によって国民健康保険料の再計算を行った結果、保険料が減額する場合や同じ納期の保険料を重複して納めた場合等に、納めすぎとなった金額(過誤納金)が生じる場合があります。過誤納金が生じた場合、還付金として世帯主又は相続人等にお返しします。
過誤納金が生じた場合は、「国民健康保険料等還付(充当)通知書」にてお知らせします。また、「国民健康保険料等還付(充当)通知書」には「国民健康保険料等還付金口座振込依頼書」を同封しておりますので、必要事項をご記入のうえ、同封されている返信用封筒にてご返送ください(国民健康保険料を口座振替により納付している場合は、原則その口座へ還付金を振り込みます。ただし、ゆうちょ銀行で口座振替の方については、振込用の口座情報をご記入いただくため、本振込依頼書の提出が必要です。)。
還付金口座振込依頼書の記入については、本ページの記入例を参考にしてください。
※横浜市職員を装った詐欺電話にご注意ください。還付金のために、ATMの操作を求めることはありません。
国民健康保険料の還付金口座振込手続きについて
1 郵送によるお手続き
「国民健康保険料等還付金口座振込依頼書」を記入し返信用封筒にて区役所保険年金課へ返送してください。「国民健康保険料等還付金口座振込依頼書」と返信用
封筒は、「国民健康保険料等還付(充当)通知書」に同封しています。
また、本ページ下部に「国民健康保険料等還付金口座振込依頼書」の記入例を掲載しております。
2 オンライン申請(ぴったりサービス)によるお手続き
ぴったりサービスを利用したオンライン申請が可能です。オンライン申請は次の注意事項を確認した上でお手続きください。
<オンライン申請する場合の注意事項>
(1) オンライン申請は、世帯主又はその世帯員からの手続きに限ります。世帯主又は世帯員以外の方は郵送でお手続きください。
(2) 還付金の振込先口座についても世帯主又世帯員の口座に限ります。世帯主又は世帯員以外の方の口座を還付金の振込先として指定する場合は郵送でお手続きくだ
さい。
(3) 還付金口座の振込オンライン申請(ぴったりサービス)はマイナンバーカードと国民健康保険の紐づけをしていなくてもお手続きができます。
(4) 申請内容に疑義がある場合は、区役所保険年金課からご連絡することがあります。
(5) 同一の「国民健康保険料等還付(充当)通知書」に対して、郵送とオンライン申請の両方で行うことはできません。
(6) オンライン申請にて複数回申請があった場合は最後に申請のあった申請を有効とします。
オンライン申請(ぴったりサービス)にアクセス(外部リンク)(外部サイト) |
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還付金口座振込依頼書記入例
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このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-3922
電話:045-671-3922
ファクス:045-664-0403
ページID:553-601-944