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国民健康保険料の還付について

最終更新日 2024年3月13日

国民健康保険料の還付

 社会保険への加入や市外転出、死亡等によって国民健康保険料の再計算を行った結果、保険料が下がった場合や同じ納期の保険料を重複して納めた場合等に、納めすぎとなった金額(過誤納金)が生じる場合があります。過誤納金が生じた場合、還付金として世帯主又は相続人等にお返しします。
 対象者には「国民健康保険料等還付通知書」にてお知らせします。また、「国民健康保険料等還付通知書」には還付金受け取りのお手続きに必要な書類(国民健康保険料等還付金口座振込依頼書)を同封しておりますので、必要事項をご記入のうえ、同封されている返信用封筒にてご返送ください。(既に国民健康保険料のお支払いについて、口座振替の登録がお済みの方はお手続きが不要です。ただし、ゆうちょ銀行で口座振替の方については、振込用の口座情報をご記入いただくため、本振込依頼書の提出が必要です。)
還付金口座振込依頼書の記入については、本振込依頼書の左側や裏面の説明及び下記の記入例を参考に記入してください。

※横浜市職員を装った詐欺電話にご注意ください。還付金のために、ATMの操作を求めることはありません。

還付金口座振込依頼書記入例

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部保険年金課

電話:045-671-3922

電話:045-671-3922

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

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