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保険料に関する用語説明

最終更新日 2021年5月7日

基準総所得金額とは(保険料「所得割額」の算定に使用する所得金額とは)

基準総所得金額=総所得金額等-市民税の基礎控除額(※)

※前年の合計所得金額に応じて下記の通りとなります。

2,400万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43万円

2,400万円超2,450万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29万円

2,450万円超2,500万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15万円

2,500万円超・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円


基準総所得金額とは、保険料の計算のもとになる所得金額のことで、総所得金額等から市民税の基礎控除額を控除した金額です。
総所得金額等とは地方税法第314条の2第1項などで規定される総所得金額等で、次の1~18の所得金額の合計となります。なお、退職所得は含みません。

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得(営業所得など)
  5. 給与所得
  6. 総合課税分の短期譲渡所得
  7. 総合課税分の長期譲渡所得(注1)
  8. 一時所得(注1)
  9. 雑所得(公的年金所得など)
  10. 山林所得
  11. 分離課税分の土地建物等に係る短期譲渡所得(注2)
  12. 分離課税分の土地建物等に係る長期譲渡所得(注2)
  13. (申告分離課税を選択した)上場株式等に係る配当所得
  14. 一般株式等に係る譲渡所得等
  15. 上場株式等に係る譲渡所得等
  16. 先物取引に係る雑所得等
  17. 条約適用利子等及び特例適用利子等の金額
  18. 条約適用配当等及び特例適用配当等の金額

(注1)総合課税分の長期譲渡所得及び一時所得については、1/2の金額とします。
(注2)特別控除適用後の金額とします。
※株式等の譲渡所得や上場株式等の配当所得などにより確定申告する方はご注意ください

総所得金額等の合算額とは(保険料「均等割額」の軽減判定に使用する所得金額とは)

総所得金額等の合算額とは、保険料均等割額の減額の判定に用いる所得金額のことで、地方税法等に定める方法により算定した課税標準となる次の1~18の所得金額の合計となります。なお、下記(注2)~(注4)のとおり、いくつかの特例が認められています。

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得(営業所得など)
  5. 給与所得
  6. 総合課税分の短期譲渡所得
  7. 総合課税分の長期譲渡所得
  8. 一時所得(注1)
  9. 雑所得(公的年金所得など)
  10. 山林所得
  11. 分離課税分の土地建物等に係る短期譲渡所得(注2)
  12. 分離課税分の土地建物等に係る長期譲渡所得(注2)
  13. (申告分離課税を選択した)上場株式等に係る配当所得
  14. 一般株式等に係る譲渡所得等
  15. 上場株式等に係る譲渡所得等
  16. 先物取引に係る雑所得等
  17. 条約適用利子等及び特例適用利子等の金額
  18. 条約適用配当等及び特例適用配当等の金額

(注1)総合課税分の長期譲渡所得及び一時所得については、1/2の金額とします。
(注2)特別控除適用前の金額とします。
(注3)事業主が(青色)事業専従者に支払った青色専従者給与額又は事業専従者控除額は事業主の所得とみなし、(青色)事業専従者が事業主から支払いを受けた給与は無いものとみなして計算します。
(注4)65歳以上(1月1日現在)の人が公的年金等所得を有した場合は、税法上の公的年金控除額とは別に15万円を控除した額を公的年金等に係る所得金額とみなして計算します。

特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療制度の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。
ただし、世帯主が変更になった場合やその世帯の世帯員でなくなった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部保険年金課

電話:045-671-2422

電話:045-671-2422

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

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