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Q

所有地の一部が道路として使われている場合の固定資産税は…

最終更新日 2022年5月27日

Q
所有地の一部が道路の一部として使われ、不特定多数の人が自由に通行しています。固定資産税は減額されますか?
A

道路であって、何らの制約を設けず、広く不特定多数の人に利用され、所有者が賃料を取得しないなど一定の条件に該当する土地については、所有者の申請により「公共の用に供する道路」として、当該道路部分について非課税の適用を受けることができます。
非課税の適用を受けようとする場合は、「公共用道路に関する申請書」に「当該道路部分の面積を特定できる資料」を添付して申請してください。
事前の相談及び申請の窓口は、土地の所在する区の区役所税務課の土地担当となります。
(「公共用道路に関する申請書」は、横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)からダウンロードしていただけます。)

このページへのお問合せ

財政局主税部固定資産税課土地担当

電話:045-671-2258

電話:045-671-2258

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-koteishisanzei@city.yokohama.jp

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