Q退職後の住民税は…
最終更新日 2022年5月24日
Q
私は、令和3年11月に会社を退職し、その後無職です。退職時に支払われた給与から一括して納めた住民税ですべて納税済みと思っていたところ、令和4年6月に「市民税・県民税税額決定・納税通知書」が送られてきました。これは二重払いとならないでしょうか。
A
お支払いをお願いします。
会社勤めの方の住民税は、前年の所得を基準に算出された住民税の年税額を、所得の生じた年の翌年の6月からそのまた翌年の5月まで、年12回に分けて、毎月の給与の支払いの際に納めていただく特別徴収の方法によっています。
あなたから退職時に一括して納めていただいた住民税は、令和2年中の所得に対して課され、令和3年6月から毎月徴収された住民税の残税額であって、退職のため会社の給与から差し引かれなくなるため、退職時の給与から一括して納めていただいたものです。
一方、あなたの場合、令和3年1月から令和3年11月まで勤務していた会社から支払いをうけた給与がありますのでその間の所得に対して翌年に住民税が課税されます。そこで、令和4年の6月から納めていただくため税額決定・納税通知書が送られてきたものであって、重複して課税されたものではありません。