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金融・証券税制のしくみ
最終更新日 2024年9月20日
平成28年1月1日以後、特定公社債(※1)・公募公社債投資信託等(以下「特定公社債等」といいます。)の利子・収益分配金や売却などによる所得が申告分離課税(20%(所得税15%(※2)・住民税5%)の対象とされました。
このことにより、これらの所得間、上場株式・公募株式投資信託等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算並びに特定公社債等の譲渡損失の金額についての繰越控除ができることとされました。
また、上場株式等に係る譲渡損失を、一般株式等(非上場株式等)に係る譲渡所得等から損益通算並びに繰越控除をすることができなくなりました。
※1 「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
※2 平成25年から令和19年までの間に生ずる所得についての所得税の確定申告や源泉徴収の際には、記載の所得税のほかに、復興特別所得税(原則として所得税額の2.1%)が課されます。
- 「上場株式等」とは、国内・国外証券取引所に上場されている株式等であり、上場ETF(株価指数連動型投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)等も含まれます。
- 上場株式等の譲渡益について、源泉徴収ありの「特定口座」以外で生じた譲渡益は確定申告が必要です。
令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。詳しくは「上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等の申告方法について」をご確認ください。
なお、令和5年度(令和4年分)までについて、個⼈市民税・県民税において異なる課税⽅式を選択する場合は、個⼈市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに、所得税と異なる課税⽅式を選択するための申告を行う必要があります。詳しくは「上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等の申告方法について」をご確認ください。
投資家が上場株式等を売却した場合、証券会社等が投資家の代わりにその所得金額の計算等を行う口座のことです。
- 特定口座のうち、「源泉徴収あり」を選択した場合には、上記所得金額について、投資家は税務署へ確定申告する必要はありません(証券会社等が代わりに納付手続を行います)。
- 特定口座のうち、「源泉徴収なし」を選択した場合には、証券会社等から送られてくる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告を行うことができます。
なお、一般の口座で取引された場合には、ご自分で年間の譲渡益を計算し、計算明細書を作成の上、確定申告をしていただく必要があります。
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の事です。
日本在住の18歳以上の人を対象として、一定の条件のもと、非課税口座で取得した上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税となる制度です。NISAの開始時期によって非課税となる期間などの条件が異なります。
令和6年1月1日より制度の抜本的拡充・恒久化が図られた新NISA制度が開始になりました。
NISA制度の概要等については金融庁のウェブページをご確認ください。
【金融庁】新しいNISA(外部サイト)
【金融庁】NISA特設ウェブサイト(外部サイト)
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ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
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財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)
電話:045-671-2253
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ファクス:045-641-2775
メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.lg.jp
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