1. 横浜市トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 住まい・暮らし
  4. 斎場・墓地
  5. 墓地、納骨堂、火葬場の経営法人情報の変更手続

ここから本文です。

墓地、納骨堂、火葬場の経営法人情報の変更手続

最終更新日 2024年9月12日

概要

墓地、納骨堂、火葬場の経営許可を取得している法人の代表者、所在地などを変更したときは変更の届出が必要です。

申請する人

墓地・納骨堂・火葬場の経営者

この手続で変更できる内容

  • 墓地、納骨堂、火葬場を経営する法人の代表者、所在地、名称の変更
  • 墓地、納骨堂、火葬場の管理者の変更

手続の流れ

1.事前確認

変更届を作成する前に、墓地、納骨堂、火葬場の台帳に現在記載されている内容について医療局生活衛生課にお問合せください。
1箇所の墓地、納骨堂、火葬場につき、1つの届出となります。複数の許可がある場合はその旨もお伝えください。

医療局生活衛生課(環境指導係)

電話:045-671-2457、ファクス:045-641-6074
メールアドレス:ir-bochi@city.yokohama.lg.jp

2.申請事項等変更の届出

申請に必要な書類
書類 内容等 部数
申請事項等変更届出書

様式ダウンロード申請事項等変更届出書(ワード:19KB)をご利用ください。
医療局生活衛生課でもお渡ししていますので、お申し出ください。
法人代表者が管理者の場合は変更事項に記載してください

2部
※お手元に記録を残したい場合は控えを取り、受付時にご提示ください。受付印を押してお返しします。

法人の登記事項証明書

変更したことがわかるもの(履歴事項証明書等)
※本証かつ発行日から6か月以内のもの

原本1通とそのコピーで2部

変更届の記入例

変更手続の概要及び変更届の記入例をまとめた手引です

届出方法

変更する墓地・納骨堂・火葬場がある区の区役所生活衛生課窓口に申請事項等変更届出書及び添付書類を提出してください。郵送で提出する場合は、昼間連絡が取れる電話番号を必ず明記の上、特定記録郵便等、記録の残る方法で送付してください。添付書類、記載内容の不備等により、受付できない場合、書類の再送付のご連絡をすることがあります。
※受付印を押した届出書の控えの返送を希望する場合は返送用封筒に切手を貼ったものを同封してください。

ご注意

ここで説明したことは、一般的な手続です。
このほか、変更の内容により、手続の流れや提出書類が異なる場合がありますので、必ず事前に医療局生活衛生課にご相談ください。
申請事項等変更届出による許可通知書の書き換え交付はしていません。変更届が受理された記録をお手元に残したい場合は提出用とは別に控えを作成して、ご提示ください。受付印を押してお返しします。

医療局生活衛生課環境指導係
電話:045-671-2457、ファクス:045-641-6074
メールアドレス:ir-bochi@city.yokohama.lg.jp

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

医療局健康安全部生活衛生課

電話:045-671-2456

電話:045-671-2456

ファクス:045-641-6074

メールアドレス:ir-seikatsueisei@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:934-612-846

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews