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散骨するにあたっての手続について

散骨するにあたり現行の法令上の許可手続は必要ありませんが、厚生労働省が公表した「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」に沿って、散骨する場所や関係者、自然環境への配慮等が必要です。又、散骨業者に御相談いただくことで、具体的な方法等を確認できます。詳細は関連ウェブサイトを御覧ください。

最終更新日 2023年12月27日

関連ウェブサイト

「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」は、厚生労働省「墓地・埋葬等のページ」下部の参考資料集に掲載されています。

このページへのお問合せ

医療局健康安全部生活衛生課

電話:045-671-2456

電話:045-671-2456

ファクス:045-641-6074

メールアドレス:ir-seikatsueisei@city.yokohama.lg.jp

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