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民営墓地等の新設、拡張、廃止の許可に係るご相談
最終更新日 2024年4月19日
概要
墓地等を新たに設置し経営しようとする場合や、既にある墓地等を拡張又は廃止をする場合は、墓地、埋葬等に関する法律又は横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例に基づく許可を受ける必要があります。
具体的な手続については、医療局生活衛生課環境指導係までご相談ください。
関連法令等
手続の流れ
新規・変更許可の流れはこちらをご参照ください
墓地、納骨堂、火葬場の経営法人情報を変更した時の手続について
申請事項等変更届の提出が必要です
問い合わせ先
医療局生活衛生課環境指導係
電話:045-671-2457
ファクス:045-641-6074
メールアドレス:ir-bochi@city.yokohama.lg.jp
申請・届出様式のダウンロード
ここでは、墓地・納骨堂の経営の許可等に関する申請・届出等の種類や様式などをご紹介しています。手続の内容により必要な記載事項や添付書類、提出先などが異なりますので、ご利用の前に必ず医療局生活衛生課環境指導係にご相談ください。
届出の種類 | 届出手続等 | 届出様式 |
---|---|---|
財務状況報告 | 事業型墓地・納骨堂の設置予定者は標識設置の60日前までに財務状況の報告書等を提出してください。 | 財務状況報告書(ワード:20KB) |
事前協議 | 標識設置の30日前までに事前協議書を提出し、回答書の交付を受けてください。 | |
標識の設置 | 標識設置届出書を提出後、標識を設置してください。 | 標識、標識設置届出書(ワード:21KB) |
計画説明 | 周辺住民に計画の内容を説明し、その内容及び周辺住民の意見等を報告してください。※周辺住民から紛争解決の申出がされた場合は紛争の調整等を行います。 | 計画説明概要報告書(ワード:19KB) |
申請・届出の種類 | 申請・届出手続等 | 申請・届出様式 |
---|---|---|
経営許可申請 | 事前の手続終了後の提出となります。詳細は医療局生活衛生課環境指導係まで直接お問い合わせください。 | 墓地等経営許可申請書(ワード:21KB) |
変更許可申請 | 墓地の区域・納骨堂の施設の変更や、墓地内の墳墓を設ける区域又は墳墓の数の変更を行う場合は変更許可が必要です。必要な手続等の詳細は医療局生活衛生課環境指導係まで直接お問い合わせください。 | 墓地区域等変更許可申請書(ワード:19KB) |
適合確認申請 | 許可を受けた内容について、完了検査を受け、適合確認通知書の交付を受けてから使用を開始してください。 | 墓地等構造設備等適合確認申請書(ワード:19KB) |
申請・届出の種類 | 申請・届出手続等 | 申請・届出様式 |
---|---|---|
申請事項等の変更 | 申請事項(申請者の事務所の所在地、代表者の氏名、管理者、墓地・納骨堂の名称など)の変更や、許可を要しない施設の変更をした場合は変更届を提出してください。 | 申請事項等変更届出書(ワード:19KB) |
経営状況の報告 | 事業型墓地・納骨堂を経営し、一会計年度の収入の額が八千万円を超える場合は、当該年度の財産目録、収支計算書、貸借対照表及び事業報告書を作成してください。当該年度終了後4月以内に、公認会計士又は監査法人による監査を受けた上で、それらの写しを提出してください。 | 事業報告書(ワード:20KB) |
廃止許可申請 | 墓地・納骨堂を廃止するときは事前に医療局生活衛生課環境指導係まで直接お問い合わせください。 | 墓地等廃止許可申請書(ワード:18KB) |
上記以外の各種お問合せやご相談も医療局生活衛生課環境指導係までお願いします。なお、墓地・納骨堂の経営には法律や条例等で定められた基準があり、適合しなければ経営することができませんので、必ず詳細について事前にお問い合わせください。
厚生労働省からの通知
墓地、納骨堂及び火葬場経営者の皆様への情報も含まれますので、ご一読ください。
令和6年3月29日付け厚生労働省通知「デジタル臨時行政調査会の「デジタル原則」への墓地、埋葬等に関する法律における対応について」(PDF:286KB)
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このページへのお問合せ
医療局健康安全部生活衛生課
電話:045-671-2456
電話:045-671-2456
ファクス:045-641-6074
ページID:663-332-161