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旅館業の営業の許可・旅館業の営業の承継承認に関する審査基準及び公衆浴場の営業の許可・患者に対する入浴の許可に関する審査基準の一部改正について(結果公示)

最終更新日 2025年2月25日

結果公示案件概要
案件番号 (412)
案件名 旅館業の営業の許可・旅館業の営業の承継承認に関する審査基準及び公衆浴場の営業の許可・患者に対する入浴の許可に関する審査基準の一部改正について
定められた規則等の題名

・旅館業の営業の許可・旅館業の営業の承継承認に関する審査基準(令和7年4月1日医生第1072号)
・公衆浴場の営業の許可・患者に対する入浴の許可に関する審査基準(令和7年4月1日医生第1072号)

根拠法令・条例条項

・旅館業法施行細則(昭和61年6月横浜市規則第66号)
・公衆浴場法施行細則(昭和61年6月横浜市規則第67号)

概要 公衆浴場における水質基準等に関する指針(平成12年12月15日付け生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知「公衆浴場における衛生等管理要領等について」別添1)が一部改正され、旅館業及び公衆浴場における浴槽水の検査項目及びその検査方法が改められたことに伴い、旅館業法施行細則(昭和61年6月横浜市規則第66号)及び公衆浴場法施行細則(昭和61年6月横浜市規則第67号)を一部改正しました。

また、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)」の一部改正により、告示名中の「厚生労働大臣」が「環境大臣」に改正されたため、旅館業法施行条例等の運用及び公衆浴場法施行条例等の運用を改正しました。

これらに伴い、旅館業の営業の許可・旅館業の営業の承継承認に関する審査基準及び公衆浴場の営業の許可・患者に対する入浴の許可に関する審査基準について、一部改正を行いました。
規則等の公布日・決定日

令和7年2月25日

結果の公示日 令和7年2月25日

横浜市規則等に係る意見公募手続実施要綱第5条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで規則等を定めた場合にはその旨及びその理由

改正省令の制定等に伴い当然必要とされる改正のため、横浜市規則等に係る意見公募手続実施要綱第5条第4項第8号アの規定により、意見公募手続は実施しませんでした。
結果概要

改正の要旨(PDF:116KB)
新旧対照表(PDF:428KB)

資料の入手方法 医療局生活衛生課、各区生活衛生課、市庁舎3階市民情報センター、各区広報相談係において閲覧・配布

所管局課名等
(問合せ先)

医療局生活衛生課
電話:045-671-2456
ファクス:045-671-6074

備考

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このページへのお問合せ

医療局健康安全部生活衛生課

電話:045-671-2456

電話:045-671-2456

ファクス:045-641-6074

メールアドレス:ir-seikatsueisei@city.yokohama.lg.jp

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