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横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則等の一部改正について(結果公示)

最終更新日 2025年7月1日

結果公示案件概要
案件番号 (427)
案件名

横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則等の一部改正について

定められた規則等の題名

・横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則(平成4年3月横浜市規則第11号)
・建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に関する審査基準
・建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に関する処分基準
・横浜市簡易専用水道における管理状況の検査に関する事務取扱要綱
・横浜市受水槽等給水管理適合施設表示に係る事務取扱要領
・横浜市飲料水健康危機管理実施要領

根拠法令・条例条項

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律

概要

水道法の所管が厚生労働省から国土交通省及び環境省に移管されたこと伴い、所要の改正を行いました。

規則等の公布日・決定日

令和7年3月25日(規則)
令和7年3月27日(審査基準、処分基準及び行政指導指針)

結果の公示日 令和7年7月1日

横浜市規則等に係る意見公募手続実施要綱
第5条第4項各号のいずれかに該当する
ことにより意見公募手続を実施しないで規則等を定めた場合にはその旨及びその理由

法令等の改正に伴い当然必要とされる変更のため、横浜市規則等に係る意見公募手続実施要綱第5条第4項第8号アに該当し、意見公募手続は行いませんでした。
結果概要

改正の趣旨(PDF:115KB)
新旧対照表(PDF:291KB)

資料の入手方法 医療局生活衛生課、各区生活衛生課、市庁舎3階市民情報センター、各区広報相談係において閲覧・配布
所管局課名等(問合せ先)

医療局生活衛生課
電話:045-671-2456
ファクス:045-671-6074

備考

このページへのお問合せ

医療局健康安全部生活衛生課

電話:045-671-2456

電話:045-671-2456

ファクス:045-641-6074

メールアドレス:ir-seikatsueisei@city.yokohama.lg.jp

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