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【今年度の受付は終了しました】ガラス飛散防止フィルム設置補助事業

最終更新日 2023年12月11日

ガラス飛散防止フィルム設置補助事業について

南区では、家の中の安全対策として、ご自身で対策することが難しいご家庭(高齢者世帯等)へ、ガラス飛散防止フィルムの取付け補助を実施しています。
昨年と同様に、「日本ガラスフィルム工事協会神奈川支部」の協力を得て、実施します!
フィルムを設置することは、大地震が起こった時の、窓ガラスの飛散によるケガの防止や、迅速な避難行動につながりますので、ぜひご活用ください!

★事業の広報チラシはこちら(令和5年5月1日~11月30日まで) ※受付終了
南区ガラス飛散防止フィルム設置補助事業チラシ(PDF:804KB)

※既にガラス飛散防止フィルム設置の補助事業を利用したことのある方は、補助の対象となりません。

補助内容及び補助額

【補助内容】
〇フィルムの設置費用(フィルム代込)を補助します。
〇フィルム1平方mあたりの費用単価は7,000円です。

【補助額】

設置費用の2/3(補助額上限23,400円)

【基準表】
補助基準額35,000円(5平方m)
補助率2/3
補助金額23,400円
自己負担額11,600円

【参考例】

設置面積7平方m=5平方mが補助対象です。
⇒49,000円(設置費用)-23,400円(補助額)=25,6000円(自己負担額)

【注意事項】

1.ご本人で用意したガラス飛散防止フィルムの『購入費の補助』及び『設置手数料』や『ガラス飛散防止フィルムの購入のみの補助』はできません。また、申請前にご本人で業者に依頼した場合も補助対象とはなりません。

2.フィルムを設置する場所は、リビング(居間)や寝室等の窓です。家具(食器棚等)の窓の設置は補助の対象外です。

3.フィルムを設置するための事前調査等の結果やガラスの形状や設置場所の様態等によっては、希望とは異なる場所等に設置することをお願いする場合があります。

対象世帯

〇同居している家族全員が、次のいずれかに該当している世帯

【該当要件】

1.65歳以上の高齢者の方

2.身体障害者手帳の交付を受けている方

3.愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている方

4.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

5.介護保険法による要介護認定または要支援認定を受けている方

6.障害者総合支援法の障害福祉サービスの支給決定を受けている方

7.中学生以下

※1、7に該当する方は年齢を確認できる書類、2~6に該当する方は申請時に添付書類として、確認できる書類が必要です。

【〇補助の対象となる世帯例】
(例1)Aさん(73歳)、Bさん(65歳)
⇒同居している全員が要件に該当するため、補助の対象となります。

(例2)Aさん(76歳)、Bさん(56歳、要介護2)
⇒同居している全員が、要件に該当しているため、補助の対象となります。

(例3)Aさん(60歳、要介護1)、Bさん(55歳、身障手帳3級)、Cさん(14歳、中学生)
⇒同居している全員が65歳未満ですが、いずれの方も要件に該当するため、補助の対象となります。

【×補助の対象とならない世帯例】
(例1)Aさん(77歳)、Bさん(76歳)、Cさん(43歳)、Dさん(40歳)
⇒Aさん、Bさんは要件に該当しますが、同居しているCさん、Dさんが要件に該当しないため、補助の対象となりません。

(例2)Aさん(80歳)、Bさん(50歳、身障手帳5級)、Cさん(25歳)
⇒Aさん、Bさんは要件に該当しますが、同居しているCさんが要件に該当しないため、補助の対象となりません。

(例3)Aさん(50歳、身障手帳2級)、Bさん(40歳、身障手帳5級)、Cさん(20歳)
⇒Aさん、Bさんは要件に該当しますが、同居しているCさんが要件に該当しないため、補助の対象となりません。

申請から設置までの流れ

1.申請を希望した方が、申請書、委任状、添付書類を南区総務課へ提出。

2.南区総務課で申請書類を審査後、南区から補助適用決定可否を申請された方に通知 します。

3.事前連絡の上、「日本ガラスフィルム工事業協会神奈川支部加盟業者(以下、「取付者」)といいます。」が、補助適用を決定した方のご自宅へ伺い、ガラス飛散防止フィルムを設置するための事前調査を行います 。

※事前調査時に、補助適用を決定した方のご希望や窓の形状、ご自宅の状態を確認・相談の上、設置する場所などを決定します。
ご訪問の際、取付者は「協力者証」を携帯しておりますので、ご確認ください。

4.事前調査後、「取付者」がガラス飛散防止フィルムを設置するために再度、申請者のご自宅へ訪問して、設置作業を行います。

※ガラス飛散防止フィルムの設置完了後、取付者にフィルム設置代金のうち自己負担分をお支払いください。また、取付者が持参する必要書類にご記入していただき、取付者にお渡しください。

【協力者証の携帯について】

「取付者」(日本ガラスフィルム工事業協会神奈川支部加盟業者)が事前調査やガラス飛散防止フィルム設置作業を行うため、ご自宅に訪問するときには、南区が実施する事業の協力者であることを南区長が証明する「協力者証」を携帯しておりますので、ご確認ください。

申込方法

1.申請書(PDF:510KB)2.委任状(PDF:225KB)に必要事項を記入し、必要な3.添付書類と併せて南区役所総務課庶務係へ直接または郵送(申込期間必着)にて申請してください。(※必要な添付書類については、申請書参照)

★申請書と委任状の記入例はこちら
⇒『申請書記入例(PDF:665KB)』、『委任状記入例(PDF:229KB)

【申込期間】

令和5年5月1日(月)~令和5年11月30日(木) 

【注意事項など】

1.必ず、申請書に記載されている「特記事項」や「注意事項」などをよくお読みいただき、ご了承の上、ご申請ください。

2.申請をされてからフィルム設置完了までに要する期間は、設置決定にかかる審査、フィルム設置補助の適用を決定したお宅への事前調査、フィルムの用意などがあるため、数ヶ月のお時間をいただくことともございますのでご了承ください。

申請先・お問い合わせ先

〒232-0024
横浜市南区浦舟町2-33
南区役所総務課防災担当
TEL:045-341-1225/FAX:045-241-1151

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このページへのお問合せ

南区総務部総務課

電話:045-341-1225

電話:045-341-1225

ファクス:045-241-1151

メールアドレス:mn-somu@city.yokohama.jp

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