ここから本文です。

【今年度の受付は終了しました】家具転倒防止器具補助事業

最終更新日 2024年2月1日

令和5年度家具転倒防止器具補助事業

家具転倒防止器具購入代金を助成します!

昨年度に引き続き、横浜市総務局が実施する「横浜市家具転倒防止対策助成事業」を利用して家具転倒防止器具を取付けた世帯を対象に、南区が器具購入代金の一部を助成します。

【必要書類】
・市事業利用時の家具転倒防止器具取付確認書の写し
・市事業利用時の家具転倒防止器具の領収書の写し

事業のチラシはこちら
南区家具転倒防止対策事業チラシ(PDF:2,369KB)
※印刷はA3用紙で、両面印刷、短辺とじの設定で行ってください

補助内容及び補助金額

この事業は、横浜市総務局が実施する「横浜市家具転倒防止対策助成事業」を利用し、家具転倒防止器具を取付けた世帯を対象に、南区が家具転倒防止器具購入代金の一部を助成する事業です。


【補助内容のイメージ】

横浜市南区
器具の取付け費用

全額補助
※家具2つ分まで

なし

器具の購入代金なし器具代の一部を補助
(下記を参照)

【補助金額】
1.横浜市密集市街地における地震火災対策計画による南区の重点対策地域及び対策地域にお住まいの方
⇒器具代の9/10(補助上限7,200円)
2.1以外の地域にお住まいの方
⇒器具代の2/3(補助上限5,200円)

※1については、「横浜市密集市街地における地震火災対策計画による南区の対策地域一覧(PDF:316KB)」をご確認ください。

【注意事項】
購入代金の補助については、横浜市が委託する事業者が取付代行を行った器具に限ります。「ご本人で用意した家具転倒防止器具購入代金」の補助はできません。

【補助金額例】
(例1)家具転倒防止器具購入代金が6,000円の場合
1の方…補助金額5,400円(自己負担額600円)
2の方…補助金額4,000円(自己負担額2,000円)

(例2)家具転倒防止器具購入代金が9,000円の場合
1の方…補助金額7,200円(自己負担額1,800円)←補助上限7,200円のため
2の方…補助金額5,200円(自己負担額3,800円)←補助上限5,200円のため

補助対象世帯

◆横浜市総務局が実施する「横浜市家具転倒防止対策助成事業」を利用した世帯

「横浜市家具転倒防止対策助成事業」の対象世帯は、同居している家族全員が、下記の1~6のいずれかに、あてはまっている世帯

【対象世帯】

1.65歳以上

2.身体障害者手帳の交付を受けている方

3.愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている方

4.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

5.介護保険法による要介護、または要支援の認定を受けている方

6.中学生以下の方

※同居されている方全員が、上記のいずれかにあてはまっている場合に、補助の対象になります。

補助金が振り込まれるまでの流れ

1.横浜市総務局が実施する「横浜市家具転倒防止対策助成事業」に申請します。【先着300件(横浜市全体)】

2.横浜市総務局から事業委託を受けている「一般社団法人横浜市建築士事務所協会」から派遣されている建築士が横浜市事業の利用決定した方のご自宅へ伺い、申請者とご相談の上、家具転倒防止器具の決定及び取付を実施します。

3.「横浜市家具転倒防止対策助成事業」を利用して家具転倒防止器具を取付けた後に、取付員が南区事業の申請書をお渡ししますので、必要事項を記入し、取付員にご提出ください。

4.申請書等を、南区役所が審査をします。

5.審査後、補助金の交付決定の「通知」や、補助金の請求書を申請者へお送りします。

6.後日、南区役所より、補助金が振り込まれます。

申込期間

【横浜市家具転倒防止対策助成事業】
 令和6年1月31日まで(消印有効)【今年度は受付を終了しました】

申込先

・郵送による申込
 →「事業案内チラシ」についている申請書に必要事項を記入した後、チラシから申請書を切り取り裏面の折り線に沿って封筒の形に  
   折ります。最後にセロテープでしっかり止めて、郵便ポストへ投函してください。 
・電子申請による申込
 →電子申請(外部サイト)

問合わせ先

一般社団法人横浜市建築士事務所協会
電話:045ー662-2711/ファクス:045-662-8981
南区役所総務課庶務係
電話:045-341-1225/ファクス:045-241-1151

注意事項

1.必ず、申請書に記載されている「注意事項」をよくお読みいただき、ご了承の上、申請してください。

2.申請をされてから補助金が交付されるまでは、数ヶ月のお時間をいただくこともございますので、ご容赦ください。

3.ご自身で用意した家具転倒防止器具は、助成の対象となりません。

4.南区の補助事業ついて、以前に家具転倒防止器具の補助の適用を受けた方は、助成の対象となりません。

関連ページ

関連PDF

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

南区総務部総務課

電話:045-341-1225

電話:045-341-1225

ファクス:045-241-1151

メールアドレス:mn-somu@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:436-073-975