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子どもに障害があるとき
最終更新日 2021年2月1日
障害福祉のあんない
「障害福祉のあんない」をご覧ください。就労や訓練、生活支援等、福祉制度や利用できる福祉サービスをご紹介しています。
発達障害について気になったら
ことばが遅い、友達と遊べない、耳のきこえが心配、落ち着きがない等、心身の発達に不安があるときのご相談は下記までお問い合わせください。
相談窓口 | 住所 | 連絡先 |
---|---|---|
南区福祉保健センターこども家庭支援課 子ども・家庭支援相談(2階25番窓口) |
南区浦舟町2-33 | 電話:045-341-1151 ファクス:045-341-1145 |
横浜市中部地域療育センター(外部サイト) | 南区清水ケ丘49 | 電話:045-253-0358 |
横浜市特別支援教育総合センター | 保土ケ谷区仏向町845-2 | 電話:045-336-6020 |
手帳の交付
障害の内容、程度に応じて手帳(身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳)が交付されます。詳しくは、手帳の交付をご覧ください。
お問合せ先
- 18歳未満の身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)
- 南区福祉保健センター こども家庭支援課子育て支援担当(2階25番窓口)
- 電話:045-341-1152
- ファクス:045-341-1145
- 精神障害者保健福祉手帳、および18歳以上の身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)
- 南区福祉保健センター 高齢・障害支援課障害者支援担当(2階23番窓口)
- 電話:045-341-1142
ファクス:045-341-1144
障害者地域活動ホームについて
「障害者地域活動ホーム」は、在宅の障害児・者及びその家族等の地域生活を支援する拠点施設として、横浜市が独自に設置しているものです。ホームについての詳細および実施場所については、障害者地域活動ホームをご覧ください。
特別児童扶養手当
満20歳未満の障害児(おおむね身体障害1~3級と4級の一部か、知的障害または精神障害により日常生活において常に介護を必要とする状態にある)を養育する保護者に手当を支給します。対象者等の詳細については特別児童扶養手当をご覧ください。
お問合せ先
南区福祉保健センター こども家庭支援課子育て支援担当(2階25番窓口)
電話:045-341-1152
ファクス:045-341-1145
障害児福祉手当
日常生活に常に介護を必要とする20歳未満の重度障害児(おおむね身体障害1・2級の一部と知能指数20以下等の方)に支給します。対象者等の詳細については障害児福祉手当をご覧ください。
お問合せ先
南区福祉保健センター こども家庭支援課子育て支援担当(2階25番窓口)
電話:045-341-1152
ファクス:045-341-1145
障害児育児手当金(横浜市国民健康保険加入者)
横浜市国民健康保険に加入の生まれて2年以内の赤ちゃんに、先天性の障害または異常が現れた時、その障害の程度に応じて「障害時育児手当金」が支給されます。生まれてから申請までの間、継続して加入している場合に申請できます。障害が現れたときから2年以内に申請してください。詳しくは障害児育児手当金をご覧ください。
お問合せ先
南区福祉保健センター 保険年金課 保険係(2階19番窓口)
電話:045-341-1128
ファクス:045-341-1131
このページへのお問合せ
南区福祉保健センターこども家庭支援課 子育て支援担当
電話:045-341-1152
電話:045-341-1152
ファクス:045-341-1145
メールアドレス:mn-kodomokatei@city.yokohama.jp
ページID:117-820-757