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動物の遺棄・虐待は犯罪です
動物の不審死や遺棄、虐待等に関する情報がありましたら、区役所生活衛生課や最寄りの警察までご連絡をお願いします。
最終更新日 2024年12月19日
動物を遺棄・虐待した場合 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
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動物をみだりに殺傷した場合 | 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 |
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このページへのお問合せ
南区福祉保健センター生活衛生課
電話:045-341-1192
電話:045-341-1192
ファクス:045-341-1189
メールアドレス:mn-eisei@city.yokohama.lg.jp
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