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建築物衛生法に関する手続きについて
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下、「建築物衛生法」という)」では建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的として、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関して、環境衛生上必要な事項等が定められています。建築物衛生法に関する手続きについては以下をご確認ください。
最終更新日 2024年8月30日
特定建築物について
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、多数の者が使用し、又は利用する建築物で、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校などの用途に用いられる相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義しています。
「特定建築物」に関する手続き等は「建築物衛生法」に関するページをご覧ください。
建築物登録業について
次の事業を行う場合は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき市長登録を受けることができます。新たに登録する場合又は再登録の場合は南福祉保健センター生活衛生課環境衛生係に申請を行ってください。
1 建築物清掃業
2 建築物空気環境測定業
3 建築物空気調和用ダクト清掃業
4 建築物飲料水水質検査業
5 建築物飲料水貯水槽清掃業
6 建築物排水管清掃業
7 建築物ねずみ・昆虫等防除業
8 建築物環境衛生総合管理業
手続き方法や申請書類等については「建築物衛生法」に関するページをご覧ください。
このページへのお問合せ
南福祉保健センター生活衛生課
電話:045-341-1192
電話:045-341-1192
ファクス:045-341-1189
メールアドレス:mn-kankyo@city.yokohama.lg.jp
ページID:376-605-656