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自宅等を改装してお店をはじめたい方へ
最終更新日 2025年4月28日
自宅や空き家を利用してカフェやお菓子の製造販売の開業をご検討の方はリーフレット(PDF:8,183KB)を確認し、事前に生活衛生課へご相談ください。
お家ではじめるわたしのお店(リーフレット)(PDF:8,183KB)
やりたいことを決める
営業するには食品衛生法に基づく許可が必要です。
やりたいことによって営業許可の種類が異なります。
- 自宅でカフェをやりたい⇒飲食店営業
- 自宅でテイクアウトのお店をやりたい⇒飲食店営業
- 自宅で菓子を作って販売したい⇒菓子製造業営業
- 自宅で菓子を作って卸売をしたい(他店舗に持ち込んで販売)⇒菓子製造業営業
営業許可を取得する
多くの場合、自宅等の改装が必要になります。次のステップで手続きを進めましょう。
1.工事前に改装の図面相談(生活衛生課)
↓
2.工事前に食品関係以外の法令についても確認
↓
3.工事施工
↓
4.食品衛生責任者の資格を取得(外部サイト)
↓
5.「HACCPに沿った衛生管理」計画の作成
↓
6.営業許可申請
↓
7.許可調査(施設調査)
↓
8.開業・HACCPに沿った衛生管理の実施
改装時のポイント
- 自宅用や料理教室用のキッチンとは別に、営業用のキッチンがある
- 営業用キッチンは食品への汚染を防ぐため、カウンターや扉で区画されている
- 動物を飼っている場合は、営業用キッチンは部屋として床から天井まで壁や扉で区画されている
- 営業用キッチンは屋外からの汚染がなく、作業内容に応じた十分な広さがある
- トイレ専用の手洗器がある(トイレタンクの水栓や、洗顔や歯磨きに使う家庭の洗面台は不可)
他にもポイントがあるため、詳細はリーフレット(PDF:8,183KB)をご確認ください。
安全安心な食へのマインド
営業を始めると食品等事業者になります。
食品等事業者は、家族や友人へ食事や菓子をふるまう時以上に安心安全な食品の取扱いが必要です。
次のルールを守りましょう
1.HACCPに沿った衛生管理
食品等事業者は食品を衛生的に取り扱うための計画を立て、毎日記録をする。
2.食品衛生責任者の責務
「HACCPに沿った衛生管理」を実施し、衛生的に食品を取り扱うために必要な注意をはらう。定期的に講習会を受講し、新たな知見の習得に努める。
3.食品表示
食品表示法で定める食品表示基準を遵守する。
主な基準
- 製造者の表示は店名ではなく営業者の個人名又は法人名となり、製造所住所は自宅であっても必ず記載する。
- 賞味期限は科学的根拠に基づいて設定を行う。など
食品関係以外の法令について
都市計画法・建築基準法関連の事前確認
都市計画法で定める用途地域には、食品関係の営業ができない、または建築物に制限がかかる地域があります。
また、建築基準法など、建築物に関する法令もあります。
事前に自宅の用途地域や、建築の制限の内容を、必ず確認しましょう。
1.用途地域の確認
敷地の用途地域に関する情報は、行政地図情報提供システム「i-マッピー」で調べられますので、ご利用ください。
2.建築基準法による規制の確認(市民向け)
「建築に関するお話かんたん建築基準法」(PDF)
3.建築物に関する一般的な相談
建築局情報相談課一般相談担当(045-671-2953)
建築基準法は、専門的な内容が多いので、建築士等の専門家へ相談しましょう。
消防法令等に関する事前確認
青葉消防署(045-974-0119)
飲食店等の事業を開始される皆様へ
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