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Q
福祉特別乗車券(福祉パス)を拾ったが、どうしたらよいか。
最終更新日 2024年12月5日
A
お手数をおかけしますが、最寄りの警察へ速やかにお届けください。
所管課や区役所ではお預かりすることができません。
【参考】遺失物法
第二章 拾得者の義務及び警察署長等の措置
第一節 拾得者の義務
第四条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
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このページへのお問合せ
健康福祉局障害自立支援課(移動支援係)
電話:045-671-2401
電話:045-671-2401
ファクス:045-671-3566
ページID:317-524-829