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扶養共済制度に加入したいのだが、概要を説明してほしい。
最終更新日 2021年10月27日
加入者は掛金を納め、加入者が死亡又は著しい障害を有する状態になった場合、障害児・者に年金(1口につき月額20,000円)が支給されます。
加入要件
加入者(保護者)が①~③すべてに該当すること。
①加入時の年度の4月1日時点の年齢が65歳未満であること。
②保険契約の対象となりえない疾病や障害を有しないこと。
③市内に住所を有すること。
障害児・者が④~⑥のいずれかに該当すること。
④知的障害児・者
⑤1~3級の身体障害者手帳を持っている方
⑥精神または身体に④、⑤と同程度の永続的な障害を有する方
掛金について
①1人2口まで加入でき、掛金は加入時期及び加入時の年齢等により1口につき月額9,300円~23,300円です。
※掛金減免の制度もあります。
②加入1年以上で年金支給前に障害児・者が死亡した場合は、弔慰金が支給されます。
(加入時期及び加入期間に応じて1口につき30,000円~250,000円)
③加入5年以上で任意に脱退された場合は、脱退一時金が支給されます。
(加入時期及び加入期間に応じて1口につき45,000円~250,000円)
④納められた掛金は返還されません。
年金の支給について
①年金支給額は、1口につき月額2万円(年額24万円)、2口の場合月額4万円(年額48万円)です。
②加入者が障害のある方の生存中にお亡くなりになられた時、または加入日(後から口数を追加された分については口数追加日)以後の疾病または災害を原因として重度障害状態に該当していると認められた時は、その月の分から障害のある方に年金が支給されます。
③年金の支給対象期間は、加入者がお亡くなりになった、または重度障害状態に該当したと認められた月の分から、障害のある方がお亡くなりになる月の分までとなっています。
窓口
各区福祉保健センター
関連ウェブサイト
このページへのお問合せ
健康福祉局 障害自立支援課(福祉給付係)
電話:045-671-3891
電話:045-671-3891
ファクス:045-671-3566
ページID:361-132-002