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特別障害者手当は、どのような手当ですか。
最終更新日 2021年10月27日
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方を対象とした手当です。
対象者
対象者は、「常時特別の介護を必要とする」20歳以上の在宅障害者の方です。(例:最重度の障害が2つ以上ある方)
なお、この手当には審査があります。また、本人とご家族の所得制限があり、所得金額によっては、手当が支給されない場合があります。所得の確認は、毎年8月頃に行っています。
また、施設に入所したり、3か月を超えて入院をすると受給資格がなくなります。
詳細は、お住まいの区の福祉保健センターにお問い合わせください。
手当の月額及び支払時期
手当の額は、月額27,350円(R3年4月現在)です。
2月、5月、8月、11月に支払われます。
窓口
申請は、お住まいの区の福祉保健センターで受け付けます。
必要書類等詳細は、各区福祉保健センターにお問い合わせください。
関連ウェブサイト
このページへのお問合せ
健康福祉局 障害自立支援課(福祉給付係)
電話:045-671-3891
電話:045-671-3891
ファクス:045-671-3566
ページID:819-581-164