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年金生活者支援給付金制度
最終更新日 2024年10月1日
概要
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者に対し、経済的援助の目的で、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要となります。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
対象となる方
年金を受給している低所得等の高齢者・障害者等
高齢者への給付金(老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金)
支給要件
次の要件をすべて満たすことが必要です。
1.65歳以上の老齢基礎年金受給者であること。
2.同一世帯の全員が市町村民税非課税であること。
3.前年の公的年金等の収入金額※1 とその他所得(給与所得や利子など)の合計額が、昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下 ※2であること。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で789,300円を超え889,300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で787,700円を超え887,700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
給付額
月額 5,310円※3×保険料納付済期間(月数)/480月
※3 毎年度物価変動に応じて改定されます。
・前年の年金収入額とその他の所得額の合計が昭和31年4月2日以後に生まれた方で789,300円を超え889,300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で787,700円を超え887,700円以下である方には、上記に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
・保険料免除期間を有する方については、保険料免除期間に基づく給付額を合算した額が支給されます。
障害者や遺族への給付金(障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金)
支給要件
次の要件をすべて満たすことが必要です。
1.障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること。
2.前年の所得が、政令で定める額(4,721,000円※4)以下であること。
※4 扶養親族等の人数に応じて増額されます。
給付額
月額 5,310円※5(障害基礎年金の等級1級の方は月額6,638円※6)
※5 ※6 毎年度物価変動に応じて改定されます。
問い合わせ先
給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-5539-2216
<受付時間>
【月曜日】午前8時30分から午後7時
【火曜日から金曜日】午前8時30分から午後5時15分
【第2土曜日】午前9時30分から午後4時
・月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時まで
・祝日(第2土曜日を除く)、12月29日〜1月3日はご利用いただけません。
関連リンク
このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2418
電話:045-671-2418
ファクス:045-664-0403(制度の詳細や手続きについては、上記問い合わせ先宛ご連絡ください)
ページID:608-574-678