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20歳になったら国民年金

最終更新日 2024年4月1日

Q
年金は年をとったときだけのものですか?
A

国民年金には、老後のための老齢基礎年金の他にも、病気やけがで障害が残ったときに受けられる障害基礎年金、一家の生計を支えてきた加入者がなくなったときに受けられる遺族基礎年金があります。万一のことが起こったときでも、年金は経済的に保証してくれます。

(令和6年度)                                【 】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額
年金の種類金額
老齢基礎年金

816,000円【813,700円】

障害基礎年金(1級)1,020,000円【1,017,125円】
障害基礎年金(2級)816,000円【813,700円】
遺族基礎年金(子1人のある妻)1,050,800円【1,048,500円】
Q
厚生年金に加入しているから、国民年金は関係ないのでは?
A

厚生年金に加入している方も、国民年金の「第2号被保険者」といい、同時に国民年金にも加入していることになります。国民年金は、すべての公的年金に共通する制度です。

Q
保険料は何年くらい納めるの?
A

国民年金は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めると、満額の老齢基礎年金が受けられます。また、年金を受けるためには最低10年の保険料納付済期間(免除期間・合算対象期間等を含む)が必要です。
令和6年度の保険料は、1ヶ月16,980円です。保険料は毎年賃金や物価の変更に応じた見直しが行われます。

老齢基礎年金の説明はこちら

Q
保険料を納められないときはどうすればいいの?
A

経済的な事情で保険料が納められないときのために「保険料申請免除制度」があります。申請し、一定の基準を満たしていれば保険料が免除されます。学生には、「学生納付特例制度」があり、申請により保険料の納付が猶予されます。
また、平成17年4月から「納付猶予制度」が始まり、50歳未満で納付困難な方が、申請して一定の要件を満たしていれば、保険料の納付が猶予されます。納付猶予制度は、世帯主の所得を問わずに審査される点で、保険料免除制度と異なります。

Q
将来、年金は本当にもらえるの?
A

国民年金は、国が責任を持って運営している制度です。適切な見直しを行っていますのできちんと納めていれば年金は受け取れます。

手続きに関するお問合せ

お住まいの区の区役所保険年金課国民年金係へお問合せください。

各区役所保険年金課国民年金係の連絡先
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鶴見区045-510-1802045-510-1898tr-hokennenkin@city.yokohama.jp
神奈川区045-411-7121045-411-7088kg-hokennenkin@city.yokohama.jp
西区045-320-8421045-322-2183ni-hokennenkin@city.yokohama.jp
中区045-224-8311045-224-8309na-hknkquestion@city.yokohama.jp
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保土ケ谷区045-334-6332045-334-6334ho-hokennenkin@city.yokohama.jp
旭区045-954-6131045-954-5784as-hokennenkin@city.yokohama.jp
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栄区045-894-8420045-895-0115sa-hokennenkin@city.yokohama.jp
泉区045-800-2421045-800-2512iz-hokennenkin@city.yokohama.jp
瀬谷区045-367-5721045-362-2420se-hokennenkin@city.yokohama.jp

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部保険年金課

電話:045-671-2418

電話:045-671-2418

ファクス:045-664-0403(手続きに関するお問合せは上記区役所宛ご連絡ください)

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

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