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新型コロナウイルス感染症関連年金情報
最終更新日 2023年3月28日
新型コロナウイルス感染症に関する日本年金機構からの情報を掲載しています。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予および学生納付特例申請手続きが、令和4年度分の申請をもって終了します。
なお、以下の期間の保険料については、引き続き臨時特例措置による申請手続きが可能です。
- 学生納付特例制度は申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年3月分までの保険料
- 保険料免除・納付猶予制度は申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年6月分までの保険料
具体的な手続きについては、「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(外部サイト)」をご覧ください。
郵送による国民年金の手続きについて
新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、当面の間、国民年金の一部の手続きは、郵送による届出も可能です。
郵送前にお住まいの区の区役所国民年金係または管轄年金事務所まで、書類の記載事項及び添付書類等を確認していただきますようお願いいたします。不備等があった場合、ご連絡することがございますのでご了承ください。
【届書のダウンロード】
関係届書(PDF:299KB)(国民年金の加入(外部サイト))
学生納付特例申請書(外部サイト)(学生納付特例制度(外部サイト))
免除・納付猶予申請書(外部サイト)(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(外部サイト))
【お問い合わせ先】
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このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2421
電話:045-671-2421
ファクス:045-664-0403
ページID:469-175-498