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最終更新日 2023年4月3日
国民年金加入中の被保険者または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡したとき、 その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで (1級・2級の障害の状態にある場合は20歳になるまで)支給されます。
次の1~4のいずれかに該当する方が死亡したときに、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
ただし、1.、2.の場合、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間(免除期間等を含む)が3分の2以上あることが必要です。
<特例> 令和8年3月31日以前に死亡した場合は、上記の保険料納付要件を満たさなくても、 死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。
遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡当時、死亡者によって生計を維持されていた子のある配偶者(事実上の婚姻関係にあるものを含む)または子であって、それぞれ、次の要件を満たしている場合です。
遺族基礎年金額は795,000円【792,600円】です。子の加算額を加えると、次のとおりです。 ※【 】内は68歳以上の方の額
子の数 | 基本の年金額 | 子の加算額 | 合計 |
---|---|---|---|
1人のとき | 795,000円 | 228,700円 | 1,023,700円 |
2人のとき | 795,000円 | 457,400円 | 1,252,400円 |
3人のとき | 795,000円 | 533,600円 | 1,328,600円 |
4人以上 | 795,000円 | 3人のときの額に |
子の数 | 基本の年金額 | 加算額 | 合計 |
---|---|---|---|
1人のとき | 795,000円 | - | 795,000円 |
2人のとき | 795,000円 | 228,700円 | 1,023,700円 |
3人のとき | 795,000円 | 304,900円 | 1,099,900円 |
4人以上 | 795,000円 | 3人のときの額に 1人につき76,200円を加算 |
失権
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当したときは、消滅することになっています。
上記のほか、配偶者に対する遺族基礎年金は、加算の対象になっている子(子が2人以上いるときは,すべての子)が、次のいずれかに該当したときにも、その受給権が消滅します。
子に対する遺族基礎年金は、子が次のいずれかに該当したときにも、その受給権が消滅します。
支給停止
配偶者と子の調整
遺族基礎年金は、寡婦または寡夫(配偶者)と遺児に対し、それぞれ別個にその受給権は発生しますが、このような場合は、配偶者に対する遺族基礎年金を優先して支給することとし、子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する間(配偶者が所在不明のため支給を停止されている場合を除く)、支給停止されることになっています。
父母と生計を同じくする子の支給停止
子に対する遺族基礎年金は、両親のうち一方の死亡によって受給権が発生しますが、生計を同じくするその子の父又は母がいるときは、その間支給が停止されることとなっています。
所在不明による支給停止
遺族基礎年金は、受給権者である配偶者が、1年以上所在不明の場合は、受給権者である子の申請により、受給権者である子が1年以上所在不明の場合は受給権者であるほかの子の申請により、その支給が停止されます。なお、支給の停止を受けた受給権者は、いつでもその支給停止の解除を申請できることになっています。
労働基準法による遺族補償との調整
遺族基礎年金は、その死亡について労働基準法による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間、その支給が停止されます。
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