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パート収入と市民税・県民税の関係について教えてほしい。
最終更新日 2024年12月3日
パート収入の金額が100万円以下であれば、その他の所得がない場合、市民税・県民税及び所得税はともに課税されません。
また、パート収入の金額が103万円以下であれば、市民税・県民税は課税されますが、所得税は課税されません。ただし、収入がこの金額を超えていても、所得控除などがある場合、所得税が課税されないこともあります。
なお、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で配偶者にパート収入がある場合、そのパートの年収が103万円以下ですと、配偶者の方が70歳未満の場合、市民税・県民税で最高33万円、所得税で最高38万円の配偶者控除が受けられます。
配偶者の方が70歳以上の場合、市民税・県民税で最高38万円、所得税で最高48万円の配偶者控除が受けられます。
納税者本人の合計所得金額が900万円超から950万円以下、950万円超から1,000万円以下の場合、適用される配偶者控除額が逓減されます。
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