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確定申告はどのような場合提出する必要があるのですか。
最終更新日 2024年12月3日
確定申告は次の場合に提出する必要があります。
申告義務がある方
1 事業所得や不動産所得の所得金額から、扶養控除等の所得控除を差し引いた金額に、所得税の税率を適用して算出した税額が配当控除額を超える人(要するに所得税を払う必要がある人)
2 給与所得者の場合は、
・支払金額が2,000万円を超える人
・給与所得の他に所得があり、その所得金額が20万円を超える人
・2カ所以上から給与を受けている人(源泉徴収はされているが年末調整を受けない従たる給与等の金額と各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人)
・同族会社の役員やその親族(その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場等の賃貸料などの支払を受けた人)
・災害減免法によって源泉徴収の猶予や還付を受けた人
・源泉徴収の適用を受けない家事使用人 等
3 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合
4 譲渡所得の課税の特例を受ける人
申告すると税金が還付される場合がある方
1 給与所得者で、医療費控除等の年末調整で適用しなかった控除を受ける人
2 年の中途で退職し、再就職せずに年末調整が未済の人
3 年末調整のとき、生命保険料控除などの提出を忘れた人
4 所得が公的年金等のみで、源泉徴収税額が0以上の人 等
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このページへのお問合せ
財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)
電話:045-671-2253
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ファクス:045-641-2775
メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.lg.jp
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