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Q
年金収入に対する市民税・県民税が非課税となる目安はいくらですか?
最終更新日 2024年12月3日
A
65歳以上で配偶者のいない方=1,550,000円以下
65歳未満で配偶者のいない方=1,050,000円以下
65歳以上で配偶者のいる方=2,110,000円以下
65歳未満で配偶者のいる方=1,713,333円以下
※年金の収入のみあるものとして計算しています。また、配偶者のいる方については、 配偶者に収入が無いものとして計算しています。
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問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
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財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)
電話:045-671-2253
電話:045-671-2253
ファクス:045-641-2775
メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.lg.jp
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