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【不足額給付①】確定申告をした方
確定申告をした方が、不足額給付の対象者に該当するかどうかをフローチャートで確認できます。また、該当する場合の手続についてご案内します。
最終更新日 2025年7月23日
目次
フローチャート Aに分岐した方はこちら
【算定の結果、不足額が発生した場合、ご案内を送付します】の方
ご案内を7月15日(火曜日)に送付しています。
※令和7年3月17日までに確定申告・還付申告をしていただいた方でも、
税務署からのデータ連携が不足額給付の算定までにされなかった方や必要事項の記載漏れ等により
不足額が算定できず、ご案内が届かない場合があります。
7月中にご案内がお手元に届かない場合は、横浜市電子申請・届出システムからオンライン申請用の発番依頼を行い、
発番通知メールに記載の手順に従って、オンライン申請してください。
発番依頼を行う際は、対象者種別で「不足額給付1」を選択してください。
横浜市電子申請・届出システムからの発番依頼はこちら(外部サイト)
オンライン申請が難しい方はこちら
オンライン申請についてのご案内はこちら
オンライン申請に必要な書類はこちら
【不足額給付の算定ができていない可能性があります】の方
7月中にご案内がお手元に届かない場合は、横浜市電子申請・届出システムからオンライン申請用の発番依頼を行い、
発番通知メールに記載の手順に従って、オンライン申請してください。
発番依頼を行う際は、対象者種別で「不足額給付1」を選択してください。
横浜市電子申請・届出システムからの発番依頼はこちら(外部サイト)
オンライン申請が難しい方はこちら
オンライン申請についてのご案内はこちら
オンライン申請に必要な書類はこちら
確定申告書第一表の見方について
㊸「再差引所得税額」=令和6年分所得税額(定額減税前)
㊹「令和6年分特別税額控除」=所得税分定額減税可能額
㊹ー㊸>0となることで定額減税しきれない額が発生しているか確認できます。
そのうえで、
㊹ー㊸(1万円単位で切上げ)ーⒶ(調整給付金の「支給のお知らせ」「確認書」に記載の支給額)=X
X=不足額給付額となります
必要書類
※郵送で申請される方は、必要書類のコピーを添付し、提出してください。
提出された書類の返還はしませんので、ご了承ください。、
【算定の結果、不足額が発生した場合、ご案内を送付します】でお手元にご案内が届いている方
例:支給のお知らせ(封書)が届いた方で口座変更等のお手続を行う方、又は確認書(はがき)が届いた方
- 本人確認書類
運転免許証(両面)、マイナンバーカード(片面(顔写真の面のみ)、マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、在留カード(両面)等のいずれか1点をご用意ください。
- 振込口座が確認できるもの
金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)がわかる通帳(通帳の表紙をめくったページ等)又はキャッシュカードをご用意ください。
【算定の結果、不足額が発生した場合、ご案内を送付します】だったが、7月中にご案内が届いていない方
【不足額給付の算定ができていない可能性があります】の方
例:税務署からのデータ連携が不足額給付の算定までにされなかった方や、必要事項の記載漏れ等により不足額が算定できなかった方等
- 本人確認書類
運転免許証(両面)、マイナンバーカード(片面(顔写真の面のみ)、マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、在留カード(両面)等のいずれか1点をご用意ください。
- 振込口座が確認できるもの
金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)がわかる通帳(通帳の表紙をめくったページ等)又はキャッシュカードをご用意ください。
- 令和6年分所得税の確定申告書又は源泉徴収票
支給額算出に必要な令和6年分所得税額等や、令和6年分所得税分控除不足額等がわかる書類をご用意ください。
該当する場合は、以下の書類も必要です
送付先変更が必要な場合
- 変更する送付先が分かる書類(賃貸契約書、公共料金の通知書)
代理人申請の場合
法定代理人が行う場合
- 代理人の本人確認書類
- 代理関係が確認できる書類(発行から3か月以内)
上記以外
- 受給者本人の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
相続人が申請する場合(受給権発生後)
- 相続人の本人確認書類
- 受給者の死亡診断書又は死体検案書
支給金額が相違している場合
金額修正の根拠となる書類(下記すべて必要です)
- 令和6年分所得税の確定申告書
- 調整給付金の確認書又は支給決定通知書等(ない場合は、令和6年度個人住民税の納税通知書又は税額変更通知書等)
申請手続
支給方法
お問合せ先
申請サポート窓口
横浜市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
電話番号:0120-045-320(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後7時まで(土日祝日を除く。)
※現在、大変多くのお問合せをいただいており、電話がつながりにくくなっています。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
外国語は英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・スペイン語・ポルトガル語・タガログ語に対応しています。
ファクス番号:0120-303-464(フリーダイヤル)
お問合せ用メールアドレス:support@yokohama-kyufu.jp
(注意)メールでのお問合せは回答までにお時間をいただく場合があります。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
〇横浜市からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇横浜市が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
このページへのお問合せ
横浜市 定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
電話:0120-045-320
電話:0120-045-320
ファクス:0120-303-464
メールアドレス:support@yokohama-kyufu.jp
ページID:243-765-293