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公的年金等の種類 老齢基礎年金(2)
最終更新日 2023年3月16日
老齢基礎年金の受給資格の特例
一定の年齢以上の方には、従来の被用者年金制度(厚生年金、共済年金)の老齢基礎年金の受給資格期間25年以上を満たしたものとする経過措置がありますが、次の場合は生年月日に応じて老齢基礎年金を受けるための資格の期間が短縮されます。
1.昭和26年4月1日以前に生まれた方の特例
昭和26年4月1日以前に生まれた方は、男性は40歳、女性は35歳以降の厚生年金の加入期間(共済組合に加入していた期間を除きます)が、生年月日に応じて一定の期間以上ある場合、老齢基礎年金の受給資格があります。
生年月日 | 資格期間 |
---|---|
~昭和22年4月1日 | 15年(180月) |
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 16年(192月) |
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 17年(204月) |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 18年(216月) |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 19年(228月) |
※1.を中高齢者の特例といいますが、この場合は厚生年金の加入期間が20年あるものとみなされます。
旧厚生年金保険法では、40歳(女性は35歳)以後の被保険者の期間が15年以上あれば老齢年金が支給されているので、その制度を引き継いだものです。
ただし、上記の表にもあるように昭和22年4月2日以降に生まれた方から徐々に資格期間が延長され、昭和26年4月2日以降生まれの方から20年となって、一般の被保険者と同じ扱いになります。
2.昭和31年4月1日以前に生まれた方の特例
昭和31年4月1日以前に生まれた方は、厚生年金または共済組合の加入期間が、生年月日に応じて一定の期間以上ある場合、老齢基礎年金の受給資格があります。
生年月日 | 資格期間 |
---|---|
~昭和27年4月1日 | 20年(240月) |
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 | 21年(252月) |
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 | 22年(264月) |
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 | 23年(276月) |
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 | 24年(288月) |
従来の厚生年金・共済組合制度の老齢給付における原則的な資格期間を引き継いだものです。
この特例期間は施行日に34歳未満の方から、徐々に延長され30歳未満の方から原則的な資格期間25年となりますが、新制度が実施されるときに新たに年金制度に加入されても、資格期間が満たせるよう配慮された経過措置です。
公的年金は合算されます
職業が変わったりして、厚生年金や国民年金の加入期間が短いため、単独の期間では、老齢年金が受けられない場合があります。
そこで、それぞれの加入期間や保険料納付済期間を合算し、受給資格期間(原則10年以上)を満たせば老齢年金が受けられることになっています。
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