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公的年金等の種類 老齢厚生年金
最終更新日 2025年4月1日
平成27年10月から、共済年金は厚生年金に統一されました(外部サイト)
※各共済組合(団体)は、引き続き、年金支給等を行います
65歳からの老齢厚生年金
厚生年金の加入期間が1月以上あり、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしている方に65歳から支給されます。
支給される年金は、給料の額等によって決まる報酬比例部分と第2号被保険者期間としての老齢基礎年金です。
特別支給の老齢厚生年金
厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしている方に60歳から65歳になるまで支給されます。ただし、厚生年金の加入中または雇用保険受給中の場合は、一部または全部が停止となります。
支給される年金は、給料の額によって決まる報酬比例部分と厚生年金の加入期間によって決まる定額部分です。
厚生年金の被保険者期間20年以上の方が老齢厚生年金を受けられるようになったときに、その方によって生計を維持されている配偶者または18歳に到達した年度の末までの子(または20歳未満の1級・2級の障害のある子)がいれば、老齢厚生年金または特別支給の老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
生年月日 | 加給年金額 |
---|---|
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 | 274,700円 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 309,900円 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 345,300円 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 380,500円 |
昭和18年4月2日以降 | 415,900円 |
※加給年金の対象となっている配偶者が、老齢厚生年金(加入期間が20年以上の場合)や障害厚生年金を受ける場合は加給年金は停止されます。
加給年金の対象者である配偶者が65歳になると、配偶者自身の老齢基礎年金が受けられますので、加給年金は打ち切られます。
しかし、配偶者自身が昭和41年4月1日以前生まれなら、それに代わるものとして配偶者の老齢基礎年金に生年月日ごとに定められた額が加算されます。これを「振替加算」といいます。
※ただし、配偶者自身の厚生年金の加入期間が20年(中高年齢の特例は15~19年)以上あり、老齢厚生年金を受ける場合には、加給年金が支給されませんので、振替加算も行われません。
手続きに関するお問合せ
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事務所 | 管轄区 | お問合せ先 |
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鶴見年金事務所(外部サイト) | 神奈川区 鶴見区 | 電話:045-521-2641 ファクス:045-504-5600 |
横浜中年金事務所(外部サイト) | 中区 西区 | 電話:045-641-7501 ファクス:045-641-7578 |
横浜西年金事務所(外部サイト) | 旭区 泉区 栄区 瀬谷区 戸塚区 保土ケ谷区 | 電話:045-820-6655 ファクス:045-825-4381 |
横浜南年金事務所(外部サイト) | 磯子区 金沢区 港南区 南区 | 電話:045-742-5511 ファクス:045-714-7250 |
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健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2418
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ファクス:045-664-0403
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