ここから本文です。

公的年金等の種類 障害厚生年金

最終更新日 2024年4月1日

平成27年10月から、共済年金は厚生年金に統一されました(外部サイト)
※各共済組合(団体)は、引き続き、年金支給等を行います

障害厚生年金の請求先

厚生年金に加入中に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気やケガにより、障害が残ったときで、一定の要件を満たしている場合に支給されます。

  1. 障害厚生年金は、障害の程度に応じて、1級、2級、3級があり、その他に障害手当金(一時金)があります。
  2. 1級または2級の障害厚生年金を受けられるときは、障害基礎年金も併給されます。
  3. 3級の最低保障は、年額612,000円(昭和31年4月1日以前生まれの方は年額610,300円)です(令和6年度)。

手続きに関するお問合せ

お住まいの区の管轄年金事務所へお問合せください。

年金事務所の連絡先
事務所管轄区お問合せ先
港北年金事務所(外部サイト)青葉区
港北区
都筑区
緑区
電話:045-546-8888
ファクス:045-546-8880
鶴見年金事務所(外部サイト)神奈川区
鶴見区
電話:045-521-2641
ファクス:045-504-5600
横浜中年金事務所(外部サイト)中区
西区
電話:045-641-7501
ファクス:045-641-7578
横浜西年金事務所(外部サイト)旭区
泉区
栄区
瀬谷区
戸塚区
保土ケ谷区
電話:045-820-6655
ファクス:045-825-4381
横浜南年金事務所(外部サイト)磯子区
金沢区
港南区
南区
電話:045-742-5511
ファクス:045-714-7250

←前ページ 次ページ→

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部保険年金課

電話:045-671-2418

電話:045-671-2418

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:870-292-430

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews