このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2418
電話:045-671-2418
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年3月16日
平成27年10月から、共済年金は厚生年金に統一されました(外部サイト)
※各共済組合(団体)は、引き続き、年金支給等を行います
遺族厚生年金は、厚生年金加入中の被保険者や老齢厚生年金の受給権者が死亡したときにその遺族に支給されるものであり、基本的には、遺族基礎年金に上乗せして支給される報酬比例の年金です。
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった方が、次の要件のいずれかに該当したときにその方の遺族に支給されます。
保険料納付要件
上記、「1.」と「2.」の場合には、死亡した方について、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合は、遺族基礎年金と同様に国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間等を合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上であること、という保険料納付要件を満たしていることが必要です。
なお、この保険料納付要件は、死亡日が令和8年3月31日以前の場合は、前期の要件を満たさない場合でも、死亡日の前日において、死亡日の属する月前の直近の基準月の前月(平成3年5月1日以後の死亡については、死亡日の属する月の前々月)までの1年間に保険料を滞納した期間がなければよいという特例があります。
遺族の範囲
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であったものの死亡当時、その方によって生計を維持されていたその方の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)、子、父母、孫及び祖父母ですが、妻以外の方については、次の要件に該当することが必要です。
被保険者又は被保険者であった方によって生計を維持されていた遺族とは、遺族厚生年金の受給権を取得した当時、死亡した方と生計を同じくしていた遺族のうち、恒常的な収入が将来にわたって年額850万円以上にならないと認められる場合です。
遺族の順位
遺族厚生年金を受けられる遺族とは、死亡した方によって生計を維持されていた、(1)配偶者と子、(2)父母、(2)孫、(3)祖父母。ただし、妻以外は年齢制限があります。
先の順位の方が支給を受けたときは、後の順位の方は支給を受ける資格はありません。
お住まいの区の管轄年金事務所へお問合せください。
事務所 | 管轄区 | お問合せ先 |
---|---|---|
港北年金事務所(外部サイト) | 青葉区 港北区 都筑区 緑区 | 電話:045-546-8888 ファクス:045-546-8880 |
鶴見年金事務所(外部サイト) | 神奈川区 鶴見区 | 電話:045-521-2641 ファクス:045-504-5600 |
横浜中年金事務所(外部サイト) | 中区 西区 | 電話:045-641-7501 ファクス:045-641-7578 |
横浜西年金事務所(外部サイト) | 旭区 泉区 栄区 瀬谷区 戸塚区 保土ケ谷区 | 電話:045-820-6655 ファクス:045-825-4381 |
横浜南年金事務所(外部サイト) | 磯子区 金沢区 港南区 南区 | 電話:045-742-5511 ファクス:045-714-7250 |
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2418
電話:045-671-2418
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
ページID:378-537-044