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介護サービスの利用者負担軽減について
最終更新日 2025年8月5日
1.高額介護サービス費等について
(1)制度の概要
1か月の介護保険サービス及び総合事業(介護予防・生活支援サービス)にかかった利用者負担額(1割、2割または3割)の合計が一定の上限額(2高額介護サービス費等の上限額を参照)を超えるときは、申請により高額介護サービス費等(※1)としてその超えた額が支給されます。
ただし、介護予防・生活支援サービス事業の一部、施設サービスなどの食費・部屋代等、特定福祉用具購入、住宅改修の費用は高額介護サービス費の対象外となります。
※1:介護保険サービスにかかった費用は高額介護(予防)サービス費
総合事業サービスにかかった費用は高額介護予防サービス費相当事業費として主に支給されます。
(2)高額介護サービス費等の自己負担上限額
所得区分 | 上限額(月額) ※1 |
---|---|
現役並み所得者Ⅲ(課税所得が690万円以上)に相当する方がいる世帯の方 |
140,100円(世帯) |
現役並み所得者Ⅱ(課税所得が380万円以上690万円未満)に相当する方がいる世帯の方 |
93,000円(世帯) |
世帯のどなたかが市民税を課税されている方 または |
44,400円(世帯) |
世帯の全員が市民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) |
世帯の全員が市民税を課税されていない方のうち |
24,600円(世帯) |
生活保護等を受給されている方※3 | 15,000円(個人) |
※1:「世帯」の上限額は、住民基本台帳の世帯で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」の上限額は、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
※2:その他の合計所得金額…税法上の合計所得金額から、給与収入にかかる控除額等の見直しによる影響を考慮し、さらに土地や建物の売却にかかる短期・長期譲渡所得の特別控除額と公的年金等にかかる雑所得を差し引いた金額をいいます。なお、マイナスの場合は0円として計算します。
※3:上限額を15,000円に減額したことにより生活保護の被保護者とならない方は世帯で15,000円になります。
(3)利用の流れ
高額介護サービス費等の支給を受けるには、介護保険被保険者証を発行している区役所保険年金課で申請手続きを行う必要があります。
また、2回目以降払い戻しに該当する場合には、原則、初回に申請した口座に振り込まれます。(自動償還)
(4)申請手続きに必要なもの
- 高額介護サービス費支給申請書(該当と思われる方には区役所からお送りします)
- 介護保険被保険者証
- 印鑑(朱肉を使うもの。スタンプ印不可。申請者以外の口座に振り込む場合のみ必要)
- 振込先口座の確認ができるもの
※申請手続きについて、詳しくは介護保険被保険者証を発行している区役所保険年金課へお問合せください。
2.高額医療・高額介護合算制度について
各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)と介護保険(※1)の自己負担の1年間の合計額が高額となった場合に、定められた自己負担上限額を超えた分が支給される制度です。
支給を受けるためには、加入されている医療保険の窓口(※2)で申請手続きを行う必要があります。
なお、申請の際、領収書の提示は不要です。詳しくは、加入されている医療保険にお問合わせください。
※1:介護予防・生活支援サービス事業の利用による自己負担も一部対象となります。
※2:国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入されている方は区役所保険年金課、被用者保険に加入されている方は加入されている医療保険にお問合わせください。
横浜市国民健康保険に加入の方(高額医療・高額介護合算療養費制度)
3.介護サービス自己負担助成(在宅サービス助成、グループホーム助成、施設居住費助成)【横浜市独自制度】
在宅サービス助成及びグループホーム助成の定率助成分について、令和7年7月利用分までは現物給付を行っていましたが、令和7年8月サービス利用分から償還給付に変更します。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
(1)制度の概要
要介護(要支援)認定を受けており(※1)、収入要件等が一定の基準に該当する場合、在宅サービスやグループホームを利用する際の利用者負担(※2)、グループホームの家賃・食費・光熱水費及び特別養護老人ホーム等のユニット型個室の居住費の一部を助成します。
詳しくは介護保険被保険者証を発行している区役所保険年金課にお問合わせください。
※1:在宅サービス助成においては、総合事業の事業対象者も対象となる場合があります。
※2:利用者負担とは、「介護保険サービスを利用したときのサービス費用の1割負担(一定以上の所得がある場合は2割または3割)」のことを指します。
(2)利用の流れ
介護サービス自己負担助成を利用するためには、介護保険被保険者証を発行している区役所保険年金課で申請手続きを行う必要があります。
申請により、助成対象者として認定を受けると、助成証が交付されます。
助成対象者には、償還給付または現物給付により給付を行います。
申請手続きの際に必要なもの
- 横浜市介護サービス自己負担助成認定申請書(※)
- 介護保険被保険者証
- 窓口にお越しの方の本人確認書類
- 被保険者の印鑑(被保険者以外の口座に振り込む場合のみ)
- 「収入・資産状況申告書兼同意書」(※)
- 世帯全員の申請年中の収入および資産状況が確認できるもの
- お持ちの預貯金(普通・定期)通帳すべて(ネットバンクの場合は口座残高が確認できるもの)
- 収入見込み額が分かる書類(仕送り等については自己申告)
- 資産が分かる書類(タンス預金等は自己申告)
※1、5の申請書等は、こちらのページからダウンロードいただけるほか、区役所窓口でもご用意しています。
償還給付と現物給付
- 償還給付:一旦自己負担額全額をお支払いいただき、助成額確定後に申請時にご指定いただいた口座に振込を行います。振込時期の目安は、サービス利用月の約3か月後となります。
- 現物給付:自己負担額を事業者にお支払いいただく際のご請求額が、助成額相当額を差し引いた金額となります。
(3)助成の種類
①在宅サービス助成
対象サービス
訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防) 訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(地域密着型)通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護(※1)、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(※1)、夜間対応型訪問介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、総合事業による訪問型・通所型サービス(※2)
※1:短期利用(ショートステイ)の場合に限る
※2:指定事業者によるものかつ、利用者負担が定率のものに限る
助成対象要件及び助成内容
助成段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |
---|---|---|---|---|
助成対象要件 | 収入基準等 | 生活保護受給者を除く介護保険料第1段階の方 | 市民税非課税世帯で、年間収入見込額の合計が150万円以下(※1)の方 | |
前年の「公的年金等収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が年間80万9千円以下の方 | 第2段階以外の方 | |||
資産基準 | 金融資産(※2)が350万円以下(※3)かつ、居住用不動産(※4)以外の不動産を所有していないこと | |||
助成内容 | 定率助成 | 利用者負担を3%に軽減 | 利用者負担を5%に軽減 | |
定額助成 | なお残る自己負担額が4,500円を超える場合に、その超えた額を助成 | なお残る自己負担額が7,500円を超える場合に、その超えた額を助成 | なお残る自己負担額が12,300円を超える場合に、その超えた額を助成 |
世帯とは、基本的には住民登録で同じ世帯として登録している人全員を指しますが、別世帯であっても同居して事実上生計が同じ人も含めます。
※1:複数人世帯の場合は、当該被保険者を除く世帯員1人につき50万円を加えた額以下
※2:現金、預貯金、有価証券
※3:複数人世帯の場合は、当該被保険者を除く世帯員1人につき100万円を加えた額以下
※4:土地(200㎡以下)及び家屋
- 「公的年金等収入額」:税法上の課税対象となる公的年金等(国民年金、厚生年金など)の収入をいい、非課税となる年金(障害年金や遺族年金など)は含まれません。
- 「その他の合計所得金額」:税法上の合計所得金額から、給与収入にかかる控除額等の見直しによる影響を考慮し、さらに土地や建物の売却にかかる短期・長期譲渡所得の特別控除額と公的年金等にかかる雑所得を差し引いた金額をいいます。なお、マイナスの場合は0円として計算します。
給付方法
令和7年7月利用分まで:定率助成は現物給付、定額助成は償還給付
令和7年8月利用分から:定率助成、定額助成いずれも償還給付
②グループホーム助成
対象サービス
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 ※短期利用(ショートステイ)を除く。
助成対象要件及び助成内容
助成段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |
---|---|---|---|---|
助成対象要件 | 収入基準等 | 生活保護受給者を除く介護保険料第1段階の方 | 市民税非課税世帯で、年間収入見込額の合計が150万円以下(※1)の方 | |
前年の「公的年金等収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が年間80万9千円以下の方 | 第2段階以外の方 | |||
資産基準 | 金融資産(※2)が350万円以下(※3)かつ、居住用不動産(※4)以外の不動産を所有していないこと | |||
その他要件 | ・3か月以上横浜市に居住していること ・税法上の被扶養者でないこと |
|||
助成内容 | 定率助成 | 利用者負担を5%に軽減 | ||
定額助成 | なお残る自己負担額が7,500円を超える場合に、その超えた額を助成 | なお残る自己負担額が12,300円を超える場合に、その超えた額を助成 | ||
居住費助成 | 家賃・食費・光熱水費について、月額55,000円を上限として助成 | 家賃・食費・光熱水費について、月額30,000円を上限として助成 |
※1:複数人世帯の場合は、当該被保険者を除く世帯員1人につき50万円を加えた額以下
※2:現金、預貯金、有価証券
※3:複数人世帯の場合は、当該被保険者を除く世帯員1人につき100万円を加えた額以下
※4:土地(200㎡以下)及び家屋
- 「公的年金等収入額」:税法上の課税対象となる公的年金等(国民年金、厚生年金など)の収入をいい、非課税となる年金(障害年金や遺族年金など)は含まれません。
- 「その他の合計所得金額」:税法上の合計所得金額から、給与収入にかかる控除額等の見直しによる影響を考慮し、さらに土地や建物の売却にかかる短期・長期譲渡所得の特別控除額と公的年金等にかかる雑所得を差し引いた金額をいいます。なお、マイナスの場合は0円として計算します。
給付方法
令和7年7月利用分まで:定率助成は現物給付、定額助成は償還給付、居住費助成は現物給付
令和7年8月利用分から:定率助成は償還給付、定額助成は償還給付、居住費助成は現物給付
③施設居住費助成
対象サービス
施設サービス[介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院]、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護
助成対象要件及び助成内容
助成段階 | 第1段階 | 第2段階 | |
---|---|---|---|
助成対象要件 | 収入基準等 | 生活保護受給者を除く介護保険料第1段階の方で、年間収入見込額の合計が150万円以下(※1)の方 | 市民税非課税世帯で、年間収入見込額の合計が150万円以下(※1)の方 |
資産基準 | 金融資産(※2)が350万円以下(※3)かつ、居住用不動産(※4)以外の不動産を所有していないこと | ||
その他要件 | ・介護保険負担限度額認定(第1・第2段階)を受けていること ・税法上の被扶養者でないこと |
||
助成内容 | ユニット型個室の居住費を月額5,000円程度助成(日額:165円) |
※1:複数人世帯の場合は、当該被保険者を除く世帯員1人につき50万円を加えた額以下
※2:現金、預貯金、有価証券
※3:複数人世帯の場合は、当該被保険者を除く世帯員1人につき100万円を加えた額以下
※4:土地(200㎡以下)及び家屋
給付方法
償還給付
(4)その他
振込先口座の変更
償還金の振込先口座を変更する場合は、次の様式に必要事項をご記入いただき、介護保険被保険者証を発行している区役所保険年金課にご提出ください。
横浜市介護サービス自己負担助成異動届出書(第8号様式)(PDF:98KB)
4.社会福祉法人による利用者負担軽減について
社会福祉法人による利用者負担軽減とは、社会福祉法人が運営する対象の介護保険サービスを利用する方が一定の収入基準等に該当する場合、利用者負担金の軽減措置を受けることができる制度です。
詳細は、下記リンク先をご確認ください。
5.ユニット型特別養護老人ホーム施設居住費助成
ユニット型特別養護老人ホーム施設居住費助成は、ユニット型特別養護老人ホームに入居する予定の方のうち、収入に対して利用料の負担割合が高くなることが見込まれる方に対して、居住費の一部を助成する制度です。
詳細は、下記リンク先をご確認ください。
このページへのお問合せ
(1~3の制度について)健康福祉局介護保険課
電話:045-671-4255
電話:045-671-4255
ファクス:045-550-3614
(4~5について)健康福祉局高齢施設課
電話:045-671-4901
電話:045-671-4901
ファクス:045-641-6408
メールアドレス:kf-tokuyou@city.yokohama.lg.jp
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