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高額介護合算療養費制度

最終更新日 2025年1月20日

医療保険上の世帯単位で、医療保険の負担と介護保険の負担の両方が発生し、1年間の合計(計算期間は、毎年8月1日~翌年7月末)が基準額を超えた場合、超えた分の払い戻しを受けられます。
支給対象と把握できる方には、申請書をお送りしますので、お住まいの区の 区役所保険年金課保険係に申請してください。例年3月から7月の間に順次発送予定です。 高額介護合算療養費は、該当の年度ごとに申請が必要です。
なお、計算期間の途中に県外から転入してきた等、支給対象だと把握できない場合もありますので、自己負担額が基準額を超えたと思われるときは、まずは転入前の市町村の医療保険担当窓口及び介護保険担当窓口に「自己負担額証明書」の発行についてお問い合わせください。(申請のご案内が届いた日の翌日から2年を過ぎると、原則として時効となり、支給できなくなります。)

神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(高額介護合算療養費)(外部サイト)

基準額について

高額介護合算基準額
所得区分介護合算算定基準額(毎年8月~翌年7月)
現役並み所得者3212万円
現役並み所得者2141万円
現役並み所得者167万円
一般256万円
一般1
低所得者231万円
低所得者119万円

※所得区分の詳細については下記ページをご覧ください。
医療機関にかかるとき

申請手続きについて

区役所保険年金課保険係で申請を受け付けます。

申請に必要なもの

・医療の保険証(後期高齢者医療被保険者証)または資格確認書
・介護の保険証
・(被保険者以外の振込先口座を指定する場合)被保険者の印かん(朱肉を使用するもの)
 ※被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん
・預金通帳(振込先口座に指定するもの)
・(成年後見人等が選任されている場合)登記事項証明書
・(保険の変更等があった場合)自己負担額証明書

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部医療援助課

電話:045-671-2409

電話:045-671-2409

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:991-721-158

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