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柔道整復師(整骨院・接骨院)の治療を受けるとき

【74歳以下で横浜市国民健康保険にご加入の方】

最終更新日 2021年9月15日

整骨院・接骨院は年々数も増え、身近にありいつでも気軽に利用できるようですが、病院・診療所等とは異なり、健康保険が適用される治療範囲も限られています。
ご本人やご家族の方が利用される場合、柔道整復師(整骨院・接骨院)の治療や正しいかかり方について理解された上で、施術を受けられますようご協力をお願いいたします。

柔道整復師(整骨院・接骨院)とは

柔道整復師とは、大学受験の資格がある者が3年以上、国が認定した学校・大学で専門知識を修得し、国家試験に合格した資格取得者です。
整骨院・接骨院と整形外科は、同じではありません。
整骨院・接骨院等で施術を行う柔道整復師は、医師ではありません。
したがって、整骨院・接骨院等では、診療の目的をもってレントゲン検査を行ったり、外科手術を行ったり、薬を投与することはできません。

柔道整復 国民健康保険(保険証)を使えるとき

  1. 急性または亜急性の外傷性の打撲・捻挫(いわゆる肉離れを含み、挫傷を伴うこともある)
  2. 骨折・脱臼(応急手当の場合は医師の同意は不要ですが、応急手当後の施術には医師の同意が必要です)国民健康保険を使用して柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術が受けられるのは、外傷による骨折や脱臼、捻挫、打撲に限られ、しかも、骨折・脱臼については、あくまでも応急処置として認められた場合に限られます。
  • このような場合は、健康保険は使えません
  1. 仕事や家事などの日常生活による単なる疲れ、肩こり、腰痛、体調不良などに対する施術
  2. スポーツによる筋肉疲労、負傷原因が不明の筋肉痛に対する施術
  3. 神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等の疾病から来る、痛みやこりに対する施術
  4. 内科的原因による疾患
  5. 打撲、捻挫が治ったあとの漫然とした施術、脳疾患後遺症などの慢性病、症状の改善の見られない長期漫然とした施術、マッサージ代わりの利用
  6. 外科・整形外科で治療を受け、同時期に同じ治療個所について柔道整復師に施術を受ける場合
  7. 神経性による筋肉の痛み(リウマチ・関節炎)
  8. 数年前に治癒した箇所が自然に痛み出したもの等

以上の場合に柔道整復師の施術を受けても、その費用はすべて自己負担となります。

Q
「保険証持参で時間延長・他割引特典あり」のちらしや看板のある治療院でマッサージ(肩こり、眼精疲労、足裏)を受けた場合、健康保険は使えますか。
A

最近流行しているクイックマッサージやスポーツジムでのマッサージには、健康保険は使えません。ましてや、保険証持参でのサービスや割引等の特典は、ありえません。

国民健康保険を使用して施術を受けるときの注意

国民健康保険を使用して柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けるときには、次のことにご留意ください。

  1. 負傷の原因を正確にきちんと伝えましょう。
  2. 領収書をもらい、受診記録を控えておきましょう。
  3. 柔道整復師が国民健康保険に提出する「療養費支給申請書」の「受取代理人への委任の欄」は、傷病名や日数を確認して、必ず、患者本人が自筆で記入してください。
  4. 自己負担金の領収書並びに施術明細書を、必ず発行してもらってください。
  5. 施術が長期にわたる場合は、医師の診察を受けましょう。

療養費支給申請について

柔道整復施術、および針きゅう、あんま・マッサージ施術は、本来、保険適用となる施術療養費の10割を世帯主(被保険者)が負担し、後日区役所に「療養費支給申請書」をもって給付申請し保険者負担分(7・8・9割)を支給する「療養費」制度に該当します。
ただし、「療養費支給申請書」の「受取代理人への委任の欄」に、患者本人が自筆で記入(負傷して記入できない場合はぼ印)し、保険者負担分(7・8・9割)の給付を受ける権利を施術者に「受領委任」することにとり、施術者が世帯主(被保険者)に代わって保険請求を行う方法があり、現在主流となっています。
「療養費支給申請書」の内容(施術の日数、傷病名、体の部位等)に間違いがないかきちんと確認し記入(ぼ印)してください。

療養費支給申請書の内容照会について

国民健康保険では、適正な給付を行い健全な財政を維持するために、柔道整復師(接骨院・整骨院)から提出される「療養費支給申請書」と実際に受けられた施術内容が一致しているかを確認するため、世帯主(被保険者)あてに通院日数や負傷原因等を照会させていただく場合があります。
大切な保険料を正しく使うため、ご協力をお願いいたします。

針きゅう 国民健康保険(保険証)を使えるとき

下記の病名で、医師の発行した同意書又は診断書がある場合のみです。

  • 主な病名
    • 神経痛
    • リウマチ
    • 頚腕症候群
    • 五十肩
    • 腰痛症等

マッサージ 国民健康保険(保険証)を使えるとき

下記の症例で、医師の発行した同意書又は診断書がある場合のみです。
筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上、マッサージを必要とする症例

  • このような場合は、健康保険は使えません
    • 単なる(疲労性などの)肩こりや筋肉疲労
    • 医療機関等で同じ負傷を治療中のもの

手続きに関するお問合せ

お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問合せください。

各区役所保険年金課保険係のお問合せ先一覧
メールでのお問合せ電話番号
鶴見区保険年金課保険係045-510-1810
神奈川区保険年金課保険係045-411-7126
西区保険年金課保険係045-320-8427、045-320-8428
中区保険年金課保険係045-224-8317、045-224-8318
南区保険年金課保険係045-341-1128
港南区保険年金課保険係045-847-8423
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磯子区保険年金課保険係045-750-2428
金沢区保険年金課保険係045-788-7838、045-788-7839
港北区保険年金課保険係045-540-2351
緑区保険年金課保険係045-930-2344
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都筑区保険年金課保険係045-948-2336、045-948-2337
戸塚区保険年金課保険係045-866-8450
栄区保険年金課保険係045-894-8426
泉区保険年金課保険係045-800-2425、045-800-2426、045-800-2427
瀬谷区保険年金課保険係045-367-5727、045-367-5728

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部保険年金課

電話:045-671-2424

電話:045-671-2424

ファクス:045-664-0403(手続きに関するお問合せは上記区役所宛ご連絡ください)

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

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