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入院時食事療養・入院時生活療養
【74歳以下で横浜市国民健康保険にご加入の方】
最終更新日 2024年6月6日
目次
入院時の食事に係る標準負担額
療養病床に入院する場合の食費・居住費の負担
入院中の食事に関する費用については、食材料費相当を「標準負担額(1食単位、1日3回まで)」として、負担していただきます。入院月1日現在の年齢により、判定方法及び金額が異なりますので、70歳未満の方は(表1)、70歳以上の方は(表2)をご覧ください。
なお、標準負担額は、高額療養費及び高額介護合算療養費の算定対象とはなりません。
区分 | 1食あたりの食費 | ||
---|---|---|---|
住民税課税世帯 | 490円 | ||
住民税非課税世帯に該当しない指定難病・小児慢性特定疾病の患者等(注1) | 280円 | ||
住民税非課税世帯(注2) | 入院日数が90日まで(注3) | 230円 | |
入院日数が91日以降(注3、4) | 180円 |
区分 | 1食あたりの食費 | ||
---|---|---|---|
現役並み所得・一般 | 490円 | ||
低Ⅰ・Ⅱに該当しない指定難病の患者等(注1) | 280円 | ||
低所得Ⅱ(注2) | 入院日数が90日まで(注3) | 230円 | |
入院日数が91日以降(注3、4) | 180円 | ||
低所得Ⅰ(注5) | 110円 |
※注釈については下記の「入院時生活療養とは」を参照してください。
療養病床に入院する65歳以上の方は、介護保険との負担均衡を図るため、所得に応じて食費(食材料費+調理コスト相当)と居住費(光熱水費相当)を標準負担額として負担します。入院月1日現在の年齢により、判定方法及び金額が異なりますので、65歳以上70歳未満の方は(表1)、70歳以上の方は(表2)をご覧ください。
なお、標準負担額は、高額療養費及び高額介護合算療養費の算定対象とはなりません。
区分 | 医療の必要性の低い方 | 医療の必要性の高い方 | 指定難病患者(注1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
食費 | 居住費 | 食費 | 居住費 | 食費 | 居住費 | ||
住民税課税世帯 | 490円 /450円 (注6) | 370円 | 490円 /450円 (注6) | 370円 | 280円 | 0円 | |
住民税非課税世帯(注2) | 入院日数が | 230円 | 230円 | 230円 | |||
入院日数が | 180円 | 180円 | |||||
境界層該当者 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 | 110円 |
区分 | 医療の必要性の低い方 | 医療の必要性の高い方 | 指定難病患者(注1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
食費(1食) | 居住費(1日) | 食費(1食) | 居住費(1日) | 食費(1食) | 居住費(1日) | ||
現役並み所得・一般 | 490円 /450円 (注6) | 370円 | 490円 /450円 (注6) | 370円 | 280円 | 0円 | |
低所得Ⅱ | 入院日数が | 230円 | 230円 | 230円 | |||
入院日数が | 180円 | 180円 | |||||
低所得Ⅰ(注5) | 140円 | 110円 | 110円 | ||||
境界層該当者 | 110円 | 0円 | 0円 |
注1)認定された疾病の治療に対する入院のみ対象となります。
注2)世帯主及び国民健康保険加入者全員が住民税非課税である世帯に属する方の区分です。入院月が1月から7月の場合は前々年の収入から計算された住民税、8月から12月の場合は前年の収入から計算された住民税により区分判定が行われます。なお、所得の確認ができない人が世帯にいる場合はこの区分となりません。
注3)当該月を含めた過去12か月間で、70歳未満は「住民税非課税世帯」、70歳以上は「低所得Ⅱ」の判定を受けている期間の入院日数です。
注4)転入などにより新たに被保険者になった方は、それまで加入していた医療保険加入期間も対象となります。
注5)世帯主及び国民健康保険加入者全員が住民税非課税である世帯に属する方で、かつ、入院月が1月から7月までの場合は前々年の所得、8月から12月の場合は前年の所得がない(公的年金控除額を80万円として判定します。令和3年8月診療分以降について、給与所得を含む場合は、給与所得の金額から10万円を控除して判定します。)世帯に属する方が対象の区分です。
注6) 医療機関によって異なります。どちらの金額となるかは医療機関におたずねください。
70歳未満の方で住民税非課税世帯に属する方、及び70歳以上の方で低所得Ⅰ・低所得Ⅱに該当されている方は、お住まいの区の区役所保険年金課に申請をすることにより「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます(これにより標準負担額が減額されます)ので、医療機関の窓口で提示してください。
詳細は下記ページを参照してください。
国民健康保険限度額適用認定について
オンライン資格確認ができなかった場合や、やむを得ず「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができず、通常の費用を支払った時は、申請にもとづき差額を支給します。
ただし、費用を支払ってから2年を過ぎますと時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
保険証・医療機関の領収書・金融機関の預金通帳または振込先口座の確認ができるもの
※世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。
申請先
お住まいの区の区役所保険年金課
手続きに関するお問合せ
お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問合せください。
メールでのお問合せ | 電話番号 |
---|---|
鶴見区保険年金課保険係 | 045-510-1810 |
神奈川区保険年金課保険係 | 045-411-7126 |
西区保険年金課保険係 | 045-320-8427、045-320-8428 |
中区保険年金課保険係 | 045-224-8317、045-224-8318 |
南区保険年金課保険係 | 045-341-1128 |
港南区保険年金課保険係 | 045-847-8423 |
保土ケ谷区保険年金課保険係 | 045-334-6338 |
旭区保険年金課保険係 | 045-954-6138 |
磯子区保険年金課保険係 | 045-750-2428 |
金沢区保険年金課保険係 | 045-788-7838、045-788-7839 |
港北区保険年金課保険係 | 045-540-2351 |
緑区保険年金課保険係 | 045-930-2344 |
青葉区保険年金課保険係 | 045-978-2337 |
都筑区保険年金課保険係 | 045-948-2336、045-948-2337 |
戸塚区保険年金課保険係 | 045-866-8450 |
栄区保険年金課保険係 | 045-894-8426 |
泉区保険年金課保険係 | 045-800-2425、045-800-2426、045-800-2427 |
瀬谷区保険年金課保険係 | 045-367-5727、045-367-5728 |
このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2424
電話:045-671-2424
ファクス:045-664-0403(手続きに関するお問合せは上記区役所宛ご連絡ください)
メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
ページID:959-711-346